支払督促 裁判所
- 売掛金などの時効を成立させない方法
■支払督促、民事調停支払督促や民事調停を行った場合にも、その終了までの間、完成猶予の効果が発生します。 ■催告催告とは、内容証明郵便を送付するなどして、裁判所を介さず直接的に支払いを求めることをいいます。催告を行った場合、完成猶予の効果が発生し、その時から6カ月間、時効期間のカウントが停止します。ただし、一度催告...
- 債権回収とは~債権回収の方法と流れ~
■支払督促支払督促とは、訴訟の簡易版のような手続きです。簡易裁判所に申立てて書類審査を受け、簡易裁判所書記官から支払督促を受け取ります。債権者がこの支払督促を債務者に送付しても相手方が債務を履行しない場合には、仮執行宣言の発布を受けて強制執行を行うことが可能になります。ただし、支払督促の相手方が異議申し立てを行っ...
当事務所が提供する基礎知識
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自己破産で免責許可が...
■免責許可の条件は2つ免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しな […]
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債権回収とは~債権回...
■電話による債権回収最初に、交渉による解決を目指します。電話等で協議を行い、任意による支払いを促しましょう。相 […]
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遺産分割協議と遺産分...
相続人間で、相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割がなされるまでは、相続財産は共有状態にあるのです […]
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離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]
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親権とは
親権とは、子どもの利益のために監護や教育を行い、子の財産管理などをする権限であり、義務であるといわれています。 […]
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自己破産すると携帯(...
自己破産手続きの申立てを行うと、破産管財人が破産者の財産を換価する場合があります。携帯(スマホ)は、よほど高額 […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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