遺産分割協議
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成方法
具体的にどのように遺産分割するかを話し合いによって決めることを、「遺産分割協議」といいます。この協議がうまくまとまらない場合や、協議が法律の規定を守らずに無効とされてしまうと、家庭裁判所に申し立てて、調停や審判を通して遺産分割をすることになり、とても労力がかかってしまいますから正しい方法で円滑に進めることが重要で...
- 相続手続きの流れ
遺産分割協議によってまとまらなかった場合は、調停や裁判で確定します。 遺産分割を完了したら、相続税の申告・納付です。これは相続開始から10ヶ月以内に行うのが原則です。 また、各段階には、相続放棄の申述、遺産分割協議書の作成、登記の移転や預貯金名義の書き換えなど、各段階で書面の作成も必要になり、とても大変です。スム...
当事務所が提供する基礎知識
-
相続人が兄弟のみの場...
親が亡くなり兄弟で遺産を相続する場合、兄弟間で相続分についてトラブルが起きるケースは少なくありません。こうした […]
-
破産事件を弁護士に依...
■免責許可が得やすくなる弁護士に自己破産について相談すれば、とるべき手段について的確な判断を行うことが可能にな […]
-
企業がとるべきカスタ...
カスタマーハラスメントは、顧客が企業に対して過度な要求や無理なクレームを繰り返す行為のことです。カスタマーハラ […]
-
限定承認とは?デメリ...
被相続人が死亡したときには、相続が生じます(民法882条)。相続が起こると、被相続人が死亡した時点に有していた […]
-
離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]
-
弁護士なしでも離婚裁...
離婚を決意した際に、弁護士を雇うことなく自分で離婚裁判を行いたいと考える人もいます。弁護士なしでも離婚裁判はで […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
---|---|
経歴 |
|
講師歴 |
|
職歴 |
|
事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
電話番号 | 06-4706-0304 |
FAX番号 | 06-4706-0305 |
受付時間 | 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |