遺産分割協議
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成方法
具体的にどのように遺産分割するかを話し合いによって決めることを、「遺産分割協議」といいます。この協議がうまくまとまらない場合や、協議が法律の規定を守らずに無効とされてしまうと、家庭裁判所に申し立てて、調停や審判を通して遺産分割をすることになり、とても労力がかかってしまいますから正しい方法で円滑に進めることが重要で...
- 相続手続きの流れ
遺産分割協議によってまとまらなかった場合は、調停や裁判で確定します。 遺産分割を完了したら、相続税の申告・納付です。これは相続開始から10ヶ月以内に行うのが原則です。 また、各段階には、相続放棄の申述、遺産分割協議書の作成、登記の移転や預貯金名義の書き換えなど、各段階で書面の作成も必要になり、とても大変です。スム...
当事務所が提供する基礎知識
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売掛金などの時効を成...
■時効の完成猶予・時効の更新とは売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消 […]
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離婚の種類と手続きの...
離婚には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。離婚とは文字通り婚姻関係を解消することですが、婚姻関係を […]
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就業規則の不利益変更...
従業員にとって不利益になるような就業規則の変更は、法律上可能です。給与の項目を変更して新しい手当を設ける場合や […]
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破産事件を弁護士に依...
■免責許可が得やすくなる弁護士に自己破産について相談すれば、とるべき手段について的確な判断を行うことが可能にな […]
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自己破産で免責がおり...
自己破産とは、個人が自己の借金や債務超過状態に陥り、返済が困難な場合に、裁判所に申し立てを行い、自己の財産を処 […]
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離婚調停申し立てから...
離婚協議がうまく進まない時に、家庭裁判所が間に入って調整を行うのが離婚調停です。今回は、離婚調停の申し立てから […]
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弁護士紹介
![栗田圭司弁護士の写真](https://kurita-lawyer.jp/wp-content/themes/342_kurita/img/top/staff.jpg)
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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