自己破産 免責 おりなかった
- 自己破産で免責がおりなかった理由や対処法について
自己破産とは、個人が自己の借金や債務超過状態に陥り、返済が困難な場合に、裁判所に申し立てを行い、自己の財産を処分して債権者に対する債務を一部または全部免除してもらう手続きのことを指します。自己破産を行うことで、借金などの債務から解放され、再スタートを切ることができます。ただし、自己破産には申し立て手続きや手数料が...
- 破産事件を弁護士に依頼するメリット
■免責許可が得やすくなる弁護士に自己破産について相談すれば、とるべき手段について的確な判断を行うことが可能になります。また、手続開始後も、免責許可を肯定すべき事情を説得的に主張することができます。これにより、自力で全ての手続きを行う場合と比べて、免責許可が得やすくなるといえます。 ■取り立てから解放される弁護士に...
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
■免責許可の条件は2つ免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しないことの2つの要件を満たす必要があります。したがって、破産手続きではこれらを満たすことを主張していくことになります。 ■支払不能支払不能とは客観的にみて債務の返済が不可能であることをいい、その判断にあたっ...
- 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ
自己破産手続きの最終的な目的は、免責許可決定を受けることです。免責許可決定を受け、官報等での公告が行われ、債権者からの不服申し立てのないまま2週間が経過すれば、債務免除の効果が発生します。破産開始手続きが開始してから免責許可決定が出るまでに必要な手続きや期間は、自己破産手続きの種類によって変わります。自己破産手続...
- 離婚前に自己破産した場合、配偶者にはどんな影響がある?
まず、養育費は非免責債権であって、破産後も支払い続けなければなりません。次に、慰謝料請求権と財産分与請求権については、破産手続きを行うことによって、原則として免責されることになります。 一方で、離婚前に自己破産をした場合には、慰謝料請求権などは免責されないことになります。しかし、すでに慰謝料請求権の発生原因が生じ...
- 自己破産すると携帯(スマホ)の契約はどうなる?
自己破産手続きの申立てを行うと、破産管財人が破産者の財産を換価する場合があります。携帯(スマホ)は、よほど高額でない限り換価対象にはならず、多くの場合そのままお使いいただけます。しかし、自己破産によって携帯(スマホ)の契約が解約されてしまう場合もあります。 ■料金の未納がある場合通話料、通信料ほかキャリア決済にて...
当事務所が提供する基礎知識
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遺留分侵害額請求とは...
遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹以外の法定相続人が法律で定められた最低限度の遺産の取り分を侵害された場合に行う請求 […]
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再婚によって養育費が...
離婚後、再婚したからといってそれだけで養育費の支払いがなくなるわけではありません。しかし、再婚に伴う状況の変化 […]
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自己破産すると携帯(...
自己破産手続きの申立てを行うと、破産管財人が破産者の財産を換価する場合があります。携帯(スマホ)は、よほど高額 […]
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財産分与の3つの種類...
婚姻中に、自動車や自宅、保険金や貯金など夫婦の共有財産を形成したものの、離婚することになった場合、これらは財産 […]
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契約書作成とリーガル...
「取引先から、法改正に合わせて契約書の改正を求められている。対応できる人材がいないかどうすればよいだろうか。」 […]
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債権回収を弁護士に依...
■法的手段を適切に選択・実行できる債権回収を行うにあたっては、具体的な状況を踏まえて適切な法的手段を選択するこ […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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