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相続人が兄弟のみの場合の相続割合、起こりうるトラブルなど

親が亡くなり兄弟で遺産を相続する場合、兄弟間で相続分についてトラブルが起きるケースは少なくありません。

こうした際に、兄弟間の相続割合など最低限の知識を備えておくことで、兄弟の一人が自分勝手な主張をしても、その主張に正当性があるのかについて判断ができるようになります。

そこで、本記事では相続人が兄弟のみの場合の相続割合や起こりうるトラブルなどについて解説します。

相続人が兄弟のみの場合の相続分

 

親が亡くなったケースや兄弟の一人が亡くなり、その遺産を兄弟のみで相続する場合、相続分はどのようになるのでしょうか。

結論から言うと、原則として相続分は兄弟の人数で分割した割合となります。

そのため、例えば兄弟3人が遺産を相続する場合には、一人3分の1ずつが相続分となります。

なお、兄弟の中に養子がいた場合でもこの結論は変わりません。

例外的に相続分が変わる可能性のあるケース

 

相続分は原則として兄弟で平等ですが、例外的に相続分が平等でなくなるケースもあります。

ここでは相続分が変わる可能性のあるケースを紹介します。

 

①寄与分が認められる場合

相続分が変わるケースの一つとして、寄与分が認められるケースがあります。

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人の相続分を通常よりも多くする制度です。

具体的には、兄弟の一人が親の介護を行っていた場合には、こうした寄与分を考慮して相続分が増加するケースなどが考えられます。

 

②特別受益が認められる場合

寄与分とは逆に、相続人の一部が被相続人から利益を得ていた場合には、そのまま兄弟で公平に財産を分けては逆に不公平な結果となってしまいます。

そのため、被相続人から受けていた利益を特別受益として遺産分割の際に考慮するのが特別受益の制度です。

具体例としては、兄が生活費として多額の援助を受けていたケースなどが考えられます。

兄弟のみの相続で起こりうるトラブル

 

では兄弟間ではどういった相続トラブルが起こりがちなのでしょうか。

ここからは兄弟のみの相続で起こりうるトラブルについてご紹介します。

 

①兄弟の一人が全ての遺産を相続すると主張する場合

家業などを行っている家でよく見られるトラブルで、家業を継ぐから財産を全て自分が相続するといった主張を行うものです。

法律上は兄弟間では平等に相続権を有していることから、このような主張は認められません。

 

②不動産の分割方法が決まらない場合

実家などの不動産が相続財産となっている場合に起こりがちなトラブルです。

公平に相続をするためには不動産を処分してその対価を平等に分配するといった方法が考えられますが、不動産を残したいと考えている兄弟がいる場合にはトラブルに発展してしまいます。

相続に関する問題はF&J法律事務所にご相談ください

 

兄弟での相続においては、実際に相続が発生するとこれまでの関係性が嘘のように豹変してしまうケースも少なくありません。

兄弟での相続でお悩みの方はお気軽にF&J法律事務所へご相談ください。

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

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