自己破産 携帯 分割

  • 自己破産すると携帯(スマホ)の契約はどうなる?

    自己破産手続きの申立てを行うと、破産管財人が破産者の財産を換価する場合があります。携帯(スマホ)は、よほど高額でない限り換価対象にはならず、多くの場合そのままお使いいただけます。しかし、自己破産によって携帯(スマホ)の契約が解約されてしまう場合もあります。 ■料金の未納がある場合通話料、通信料ほかキャリア決済にて...

  • 破産事件を弁護士に依頼するメリット

    弁護士に自己破産について相談すれば、とるべき手段について的確な判断を行うことが可能になります。また、手続開始後も、免責許可を肯定すべき事情を説得的に主張することができます。これにより、自力で全ての手続きを行う場合と比べて、免責許可が得やすくなるといえます。 ■取り立てから解放される弁護士に破産事件を依頼すると、弁...

  • 自己破産で免責許可が下りる条件とは

    自己破産して返済を免れることをあらかじめ計画して借入を行う行為・裁判所に虚偽の事実を報告する行為・過去7年以内に自己破産を行っているのに、再度免責許可を申立てる行為 借金をしてギャンブルにのめり込んだり、クレジットカードの現金かによって目先の資金を得たりすると、もはや返済ができない場合でさえ自己破産ができなくな...

  • 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ

    自己破産手続きの最終的な目的は、免責許可決定を受けることです。免責許可決定を受け、官報等での公告が行われ、債権者からの不服申し立てのないまま2週間が経過すれば、債務免除の効果が発生します。破産開始手続きが開始してから免責許可決定が出るまでに必要な手続きや期間は、自己破産手続きの種類によって変わります。自己破産手続...

  • 相続財産の調査方法と費用について

    また、結果的に債務がなかったとしても、土地などが後から見つかった場合、再度遺産分割の話し合いをしなければならなかったり、場合によっては遺産争いになるなどトラブルの元になります。そこで、しっかり相続財産を調査しておくことが大切です。 前提として、財産調査の結果、プラスの財産を上回る額の債務が発覚したとき、債務の負担...

  • 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成方法

    相続人間で、相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割がなされるまでは、相続財産は共有状態にあるのですが、遺産分割によりそれぞれの単独所有にすることで、各自が自由に財産を使用、処分することができるようになります。具体的にどのように遺産分割するかを話し合いによって決めることを、「遺産分割協議」といいます。

  • 相続手続きの流れ

    相続人、相続財産が確定したら、次は遺産分割です。遺言があれば基本的にはそれに従い、そうでなければ法定相続分に従うまたは話し合いによって決めます。遺産分割協議によってまとまらなかった場合は、調停や裁判で確定します。 遺産分割を完了したら、相続税の申告・納付です。これは相続開始から10ヶ月以内に行うのが原則です。 

  • 成年後見制度について

    成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の不動産の管理や、預貯金の管理などの財産管理と施設への入所に関する契約や、遺産分割などの契約行為を支援する制度です。  認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な者を対象として、本人や4親等内の親族などによる家庭裁判所への申立を経て選任された成年後見人が、本...

  • 離婚前に自己破産した場合、配偶者にはどんな影響がある?

    一方で、離婚前に自己破産をした場合には、慰謝料請求権などは免責されないことになります。しかし、すでに慰謝料請求権の発生原因が生じている場合は、慰謝料請求権はすでに生じていることになるため、破産手続きにおいても破産債権として扱われ、破産手続後に配偶者が慰謝料を請求できない場合があります。 また、財産分与請求権につい...

  • 離婚調停申し立てから終了までの流れ|弁護士に依頼するメリットとは?

    必要書類は、夫婦関係調整調停申立書、夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書(年金分割についての申し立てが含まれている場合)です。夫婦関係調整調停申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。年金分割のための情報通知書は、年金事務所、各共済組合または私学事業団に請求できます。ただしこの情報通知書は発行か...

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栗田圭司弁護士の写真

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)

ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。

まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。

多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。

所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

事務所概要

OFFICE

事務所名 F&J法律事務所
所在地 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F
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