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代襲相続における遺留分の計算方法と注意点

代襲相続とは、本来の相続人である子どもなどが被相続人より先に亡くなった場合に、その孫が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。

代襲相続では、遺留分と呼ばれる最低限の相続分が認められるかどうかが重要な問題となります。

本記事では、代襲相続における遺留分の計算方法と注意点を解説します。

代襲相続における遺留分の計算方法

 

孫が代襲相続人となった場合、本来の相続人が有していた遺留分割合を承継します。

遺留分の計算は、まず遺留分算定の基礎となる財産の総額を確定させる必要があります。

基礎財産は、相続開始時点でのプラスの財産に生前贈与した財産を加算し、借金などの債務を差し引いた金額です。

たとえば、相続人が配偶者と孫1人であるとき、法定相続分はそれぞれ2分の1となります。

遺留分割合は、相続財産全体の2分の1であるため、孫の遺留分は基礎財産の4分の1となります。

計算式は以下の通りです。

 

■遺留分の基礎財産=相続開始時の財産 + 一定期間内の贈与 - 債務額

■遺留分額=遺留分の基礎財産 × 総体的遺留分割合 × 法定相続分

具体的な数字を当てはめた例

 

相続財産が4000万円、生前贈与が1000万円、債務が500万円、相続人が配偶者と孫1人の場合を例に計算します。

 

■遺留分の基礎財産=4000万円 + 1000万円 - 500万円=4500万円

■遺留分額=4500万円 × 2分の1 × 2分の1=1125万円

 

生前贈与や債務の範囲など、実際の計算では個別の事情によっても判断が異なります。

代襲相続における遺留分の注意点

 

代襲相続における遺留分の注意点を確認していきましょう。

代襲相続人の範囲

 

遺留分が認められる代襲相続人は、被相続人の直系卑属である孫やひ孫に限定されます。

兄弟姉妹の子どもである甥や姪も代襲相続人にはなりますが、法律上、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

甥や姪の立場で代襲相続人になった場合は、遺留分の請求はできない点に注意しましょう。

遺留分の期限

 

遺留分侵害額請求には厳格な期限が設けられています。

相続開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内に行使しなければなりません。

また、相続開始の事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求権は消滅するため注意しましょう。

まとめ

 

本記事では、代襲相続における遺留分の計算方法と注意点を解説しました。

計算方法や請求できる範囲など複雑な点も多いため、ご自身の権利について疑問を感じた場合は弁護士に相談することも検討してみてください。

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
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職歴
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  • 司法修習委員会

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