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離婚前に自己破産した場合、配偶者にはどんな影響がある?

離婚問題と破産問題を併せて検討する場合には、慰謝料請求、財産分与請求、養育費(婚姻費用)分担請求について、主に検討が必要です。

離婚後に破産をした場合には、以下のような問題が生じます。
まず、養育費は非免責債権であって、破産後も支払い続けなければなりません。
次に、慰謝料請求権と財産分与請求権については、破産手続きを行うことによって、原則として免責されることになります。

 

一方で、離婚前に自己破産をした場合には、慰謝料請求権などは免責されないことになります。
しかし、すでに慰謝料請求権の発生原因が生じている場合は、慰謝料請求権はすでに生じていることになるため、破産手続きにおいても破産債権として扱われ、破産手続後に配偶者が慰謝料を請求できない場合があります。

 

また、財産分与請求権についても、夫婦共有財産が破産者の名義になっている場合、破産によって処分されてしまう可能性があります。

なお、離婚後に自己破産をすると、慰謝料や財産分与の額の相当性を調査するために管財事件として取り扱われる可能性が高くなり、管財事件は手続きが煩雑でコストもかかるため、自己破産は離婚前にすることが無難であるといえます。

 

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

事務所概要

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