破産事件に関する基礎知識や事例
■破産手続きの流れ
大まかにいえば、破産手続きは、①弁護士等への相談・情報収集、②手続きの依頼、③破産手続開始決定の申立て、④破産手続開始決定、⑤免責許可決定、⑥官報への掲載、⑦債務の免責という流れで進行します。
④から⑤までの手続きは、管財事件・同時廃止の区別によって大きく変わります。債務者が分配すべき財産を有している場合には、破産管財人が選任され、債権者集会・配当手続等を経て免責許可決定が行われることになります。これに対し、分配可能な財産が少なく、分配に係る費用を下回ってしまうような場合には、同時廃止決定が行われ、配当手続を経ずに進行していきます。
■破産の効力
破産手続きが完了すると、債務は全てリセットされ、取り立て等のストレスから解放されます。ただし、そうしたプラスの効果には代償も伴います。
まず、破産手続の過程で、ご自身の余剰財産のほとんどを手放すことになります。また、破産の情報はブラックリストに登録され、数年間の間は融資を受けたりキャッシュカードを作ったりすることが難しくなります。さらに、士業や警備員等の公的資格は復権までの間制限されることになります。
F&J法律事務所では、離婚や相続から労働問題、企業法務まで幅広い法律問題を扱っております。大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県にお住まいの方でお困りの方は当事務所までご連絡ください。
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
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