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離婚後の養育費|金額の決め方や取り決めしておくべき項目など

養育費とは、子どもが成人し社会人として自立した生活を行えるようになるまでの間、子育てにかかる費用のことをいい、離婚に際して親権を持たない方の親が払うものです。

養育費の金額は、夫婦双方の話し合いで合意が得られれば、自由に決めることができます。

 

ただし、養育費の支払い義務とは、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」であるといわれています。生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。
そのため、双方の親の収入をもとに裁判所が養育費の金額を算定した養育費算定書を基準として決められるのが一般的になっています。

 

養育費の金額を決める場合は、子どもの教育に特別な出費があった場合の負担について合意することや、私立学校に進学する場合の費用負担についても合意することに注意が必要だといえます。

 

また、養育費の内容について合意できたら、必ず合意書を作成して双方が署名捺印することが望ましいといえます。

後にトラブルが生じても、この合意書が証拠となります。
また、合意書は、公証役場で「強制執行認諾文付公正証書」という書面にすれば、訴訟を提起しなくても強制執行が可能になります。

 

そして、養育費は一括前払いとすることも可能ですが、贈与税の課税対象となる場合がある点に注意が必要です。

課税による目減りを考慮して、月払いとしておくのが無難だといえます。

 

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

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