弁護士 栗田 圭司(F&J法律事務所) > 企業法務 > 就業規則の不利益変更でトラブルにならないためのポイントとは?

就業規則の不利益変更でトラブルにならないためのポイントとは?

従業員にとって不利益になるような就業規則の変更は、法律上可能です。

給与の項目を変更して新しい手当を設ける場合や、残業制度を固定残業制へ変更するケースがあるでしょう。

本記事では、就業規則の不利益変更をめぐるトラブルを避けるためのポイントを解説します。

就業規則の不利益変更に関する法的基準

 

労働条件の不利益変更とは賃金、労働条件、休日、福利厚生などが従業員にとって不利に変更されることです。

原則として、会社が一方的に行う従業員の不利になる就業規則の変更は認められていません。

しかし労働契約法第10条には、変更が「合理的なもの」であり「周知」させることを条件に、変更が可能であると記載されています。

参照:e-Gov法令検索

就業規則の不利益変更でトラブルを避ける4つのポイント

 

就業規則の不利益変更を進める際は、以下の4つのポイントを把握しておきましょう。

合理的な理由が必要

 

就業規則の不利益変更を法的に有効なものとするためには、合理的な理由が必要です。

合理性の判断基準になるのは、労働組合又は従業員の大部分の合意、不利益の程度、変更の必要性、代償措置や経過措置などの要素です。

新しい就業規則を周知する

 

変更された就業規則を従業員が閲覧できる状態を整えます。

例えば、「就業規則」と書かれたファイルに収め、オフィスの施錠されていないキャビネットに置いておきます。

変更点を書面にして明確にしておくのも効果的です。

従業員や労働組合の理解を得る

 

全ての従業員の合意が必要となるわけではありませんが、必要な資料を開示し、可能な限り理解を得るようにしましょう。

例えば賃金変更の場合は、従業員への影響が大きいため経営資料を用いて説明会を開くのも1つの方法です。

経過措置や代償措置を設ける

 

不利益変更による従業員への影響を緩和するために、経過措置や代償措置を設ける方法もあります。

賃金の減額を、一度ではなく長期間にわたって段階的に実施する経過措置によって従業員の抵抗感は和らぐでしょう。

福利厚生を削減する代償措置の一例として一時金の支給があります。

まとめ

 

就業規則の不利益変更には合理的な理由と周知が必要です。

理解を得るための説明や経過措置、代償措置などを通じて、トラブルをできるだけ避けるよう慎重に進めましょう。

労働トラブルの対応は、弁護士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。

よく検索されるキーワード

KEYWORD

弁護士紹介

LAWYER

栗田圭司弁護士の写真

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)

ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。

まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。

多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。

所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

事務所概要

OFFICE

事務所名 F&J法律事務所
所在地 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F
電話番号 06-4706-0304
FAX番号 06-4706-0305
受付時間 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)