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離婚の種類と手続きの流れ

離婚には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。離婚とは文字通り婚姻関係を解消することですが、婚姻関係を解消するに至るまでの方法は、4種類ございます。一般的にイメージされる、離婚届に2人の名前を書いて提出する…という方法は、このうちの協議離婚という方法になります。では、離婚をお考えの場合、どのような種類の離婚を選択すればよいのでしょうか。

 

離婚の4種類とは、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のことです。手順としては、まず、夫婦間の話し合いにより離婚を決めて、離婚届を提出するという協議離婚の方法をとります。このようなスムーズな離婚の場合は、協議離婚によることになります。

もっとも、離婚の協議がまとまらないときは別の方法によらなければなりません。また、お子さんがいる場合は、離婚届の提出の際に親権者を決めなければ離婚届は受理されないため、親権者が決まらない限り別の方法をとることが必要です。

 

協議離婚が整わない場合は、順に調停離婚、審判離婚、裁判離婚と続きます。調停離婚とは、家事事件手続法257条1項に規定されている方法で、協議が整わなかった場合に家庭裁判所に申し立てることにより行われるものです。調停委員会によって行われるところ、調停委員会は裁判官1人と家事調停委員2人によって構成され、夫婦それぞれの側の調停委員が話を聞き、意見を調停するという方法で行われます。

 

調停離婚も成立しなかった場合は、審判離婚か裁判離婚になります。ただし審判離婚はあまり使われない方法で、多くの場合裁判離婚になります。裁判離婚は正式裁判のため、離婚したい側が離婚原因を主張立証するなどして行います。この場合でも、判決の前に裁判所から和解が促さされることもあります。

 

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

事務所概要

OFFICE

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FAX番号 06-4706-0305
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