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再婚によって養育費が打ち切りになるケース・ならないケース

離婚後、再婚したからといってそれだけで養育費の支払いがなくなるわけではありません。

しかし、再婚に伴う状況の変化によっては、支払いが免除もしくは減額される可能性があります。

本記事では、義務者と権利者それぞれが再婚する場合において、養育費が打ち切りになるケースとならないケースを解説します。

再婚しただけで養育費の打ち切りはない

 

再婚しても、子供に対する養育費の支払い義務は基本的に変わりません。

親は、子供が経済的・社会的に自立するまで、生活や教育に必要な費用を支払う義務があります。

養育費の支払い義務者が再婚する場合

 

養育費の支払い義務者が再婚するケースについて解説します。

打ち切りになるケース

 

親権者と支払い義務者が話し合いによって合意すれば、養育費の支払いが打ち切りになる場合があります。

減額になるケース

 

再婚後に子供が生まれたり、再婚相手の連れ子を養子にしたりする場合は、養育費が減額される可能性があります。

法律上、義務者が扶養すべき対象が増えたためです。

打ち切り・減額にならないケース

 

再婚相手が働いている場合、家庭単位としての収入が増えるため、養育費の減額や打ち切りの可能性はほとんどありません。

再婚相手が専業主婦で扶養義務が生じるとしても、相手が働いたと仮定して得られる収入に基づき計算される場合があります。

子供を養育している親が再婚する場合

 

子どもを養育している親が再婚するケースについて解説します。

打ち切りになるケース

 

親権者と支払い義務者の話し合いによる合意があれば、養育費の支払いが打ち切りになる場合があります。
再婚相手が資産家であるなど、親権者の経済的な事情が大幅に変化した場合には裁判所が養育費の打ち切りを認める可能性があります。

減額になるケース

 

権利者の再婚相手が子供と養子縁組をした場合、打ち切りや減額の可能性があります。

法的には、再婚相手が第一次的な扶養義務を負うようになり、養育費を払っていた実親の扶養義務は第二次的となるからです。

打ち切り・減額にならないケース

 

権利者の再婚相手が子供と養子縁組をしていないなら、離婚した相手が養育費を支払う義務は変わらず、原則として養育費の打ち切りや減額はありません。

ただし、再婚相手が子供の生活費を負担している場合、権利者は子供を養うお金をすでに受け取っていることになります。

判断に迷うときは弁護士などの専門家に尋ねましょう。

養育費の変更方法

 

まずは当事者間で話し合い、合意内容を書面にします。

合意に至らなければ、養育費についての調停を申し立てて話し合うことが可能です。

調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判に移行します。

まとめ

 

再婚しても、子供への養育費支払い義務は基本的に変わりません。

新しい配偶者が子供と養子縁組をした場合や、新たに子供が生まれたのであれば、変更される可能性は高いでしょう。

養育費については、弁護士などの専門家に相談してサポートを受けましょう。

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弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

事務所概要

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