親権 争い
- 離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法
この離婚協議の際には、財産分与や慰謝料、子の親権、子の面会交流や養育費の支払いなどについて取り決めをすることがあります。ただ、これらの条件を口約束で決めてしまうと、のちに離婚の条件をめぐってトラブルになってしまうことがあります。そこで、こうしたトラブルを防ぐためにも、協議離婚で取り決めをした内容を「離婚協議書」と...
- 離婚の種類と手続きの流れ
また、お子さんがいる場合は、離婚届の提出の際に親権者を決めなければ離婚届は受理されないため、親権者が決まらない限り別の方法をとることが必要です。 協議離婚が整わない場合は、順に調停離婚、審判離婚、裁判離婚と続きます。調停離婚とは、家事事件手続法257条1項に規定されている方法で、協議が整わなかった場合に家庭裁判所...
当事務所が提供する基礎知識
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債権回収を弁護士に依...
■法的手段を適切に選択・実行できる債権回収を行うにあたっては、具体的な状況を踏まえて適切な法的手段を選択するこ […]
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離婚の種類と手続きの...
離婚には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。離婚とは文字通り婚姻関係を解消することですが、婚姻関係を […]
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離婚裁判の費用は誰が...
離婚をする場合、まずは裁判を起こすのではなく、当事者双方の話し合いによって解決を図ります。もっとも、離婚をする […]
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相続財産の調査方法と...
相続の手続きは大変な作業も多いのですが、中でも一番重要なのが相続財産の調査です。相続財産がどれくらいなのかしっ […]
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離婚前に自己破産した...
離婚問題と破産問題を併せて検討する場合には、慰謝料請求、財産分与請求、養育費(婚姻費用)分担請求について、主に […]
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相続放棄の期限と手続...
身近な人が亡くなって、相続の準備をしていたところ、ローン・借金など多額の債務を抱えていたことがわかった…このよ […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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