弁護士 栗田 圭司(F&J法律事務所) > 離婚 > 離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法

離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法

協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。

離婚届を役所に提出することにより行う、みなさんがイメージされるような一般的な離婚です。

 

この離婚協議の際には、財産分与や慰謝料、子の親権、子の面会交流や養育費の支払いなどについて取り決めをすることがあります。

ただ、これらの条件を口約束で決めてしまうと、のちに離婚の条件をめぐってトラブルになってしまうことがあります。

そこで、こうしたトラブルを防ぐためにも、協議離婚で取り決めをした内容を「離婚協議書」という形で書面に残しておくことが大切です。

 

離婚協議書を作成する際、単に残せばいいというものではなく、法的に意味を持つ書面にすることが重要です。そうでなければ、例えば養育費を支払ってくれなくなったなど、トラブルに発展したときに証拠として利用できず無意味なものになるからです。このため、最低でも双方の署名・押印があることが大切です。加えておすすめなのが、公正証書という公的な書面にしてしまうことです。公正証書にしてしまえば、公的に認められた書面になるので高い法的効力をもち、例えば養育費の支払いが止まったときには強制執行の手続きを取れるなど、履行確保の観点からはとても安全な手段といえます。

 

公正証書は、公証人役場によって作成します。申し込みの際は、戸籍謄本などの書類を提出した上で、2人で公証人役場にいって内容を説明し、作成します。公正証書は公文書なので、どんな内容でも書き込めるというわけではなく、法的に意味のある内容を書かなくてはいけません。

そのため、離婚公正証書の作成をお考えの方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

 

弁護士 栗田圭司(F&J法律事務所所属)は、大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県のみなさまの法律相談を受け付けています。離婚、相続、企業法務、労働問題、不動産トラブル、債権回収など、幅広い法律問題についてご相談いただけます。

ご相談に際しては、初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード

KEYWORD

弁護士紹介

LAWYER

栗田圭司弁護士の写真

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)

ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。

まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。

多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。

所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

事務所概要

OFFICE

事務所名 F&J法律事務所
所在地 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F
電話番号 06-4706-0304
FAX番号 06-4706-0305
受付時間 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)