破産管財人 とは
- 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ
管財手続とは、破産管財人が選任され、本人に代理して裁判所での手続きを行う手続きです。特に、予納金が少額で済む少額管財がよく利用されています。これに対し、同時廃止手続とは、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行う手続きです。 ■少額管財の場合少額管財の手続きが行われる場合、破産手続開始決...
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
支払不能とは客観的にみて債務の返済が不可能であることをいい、その判断にあたっては、借金総額、資産額、収入に加えて、家族構成等が考慮されます。例えば、借主が不動産等の資産を有しており、これを売却して返済資金を得ることが可能な場合や、月々の収入が大きく、継続的な返済により関西が見込める場合には、支払い不能は認められな...
当事務所が提供する基礎知識
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離婚調停申し立てから...
離婚協議がうまく進まない時に、家庭裁判所が間に入って調整を行うのが離婚調停です。今回は、離婚調停の申し立てから […]
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弁護士なしでも離婚裁...
離婚を決意した際に、弁護士を雇うことなく自分で離婚裁判を行いたいと考える人もいます。弁護士なしでも離婚裁判はで […]
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離婚調停が不成立にな...
離婚を考える多くのひとがまず初めに利用するのが「離婚調停」ですが、調停が成立せず、不成立に終わるケースも少なく […]
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自己破産すると携帯(...
自己破産手続きの申立てを行うと、破産管財人が破産者の財産を換価する場合があります。携帯(スマホ)は、よほど高額 […]
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離婚前に自己破産した...
離婚問題と破産問題を併せて検討する場合には、慰謝料請求、財産分与請求、養育費(婚姻費用)分担請求について、主に […]
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離婚裁判の費用は誰が...
離婚をする場合、まずは裁判を起こすのではなく、当事者双方の話し合いによって解決を図ります。もっとも、離婚をする […]
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弁護士紹介

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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