破産管財人 とは
- 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ
管財手続とは、破産管財人が選任され、本人に代理して裁判所での手続きを行う手続きです。特に、予納金が少額で済む少額管財がよく利用されています。これに対し、同時廃止手続とは、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行う手続きです。 ■少額管財の場合少額管財の手続きが行われる場合、破産手続開始決...
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
支払不能とは客観的にみて債務の返済が不可能であることをいい、その判断にあたっては、借金総額、資産額、収入に加えて、家族構成等が考慮されます。例えば、借主が不動産等の資産を有しており、これを売却して返済資金を得ることが可能な場合や、月々の収入が大きく、継続的な返済により関西が見込める場合には、支払い不能は認められな...
当事務所が提供する基礎知識
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相続した不動産が「誰も住まない空き家」だった場合、維持や管理に悩む方は少なくありません。「相続放棄をすれば、空 […]

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成年後見制度について
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の不動産の管理や、預貯金の管理などの財産管理と施設への入所に関する契約や […]

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破産事件を弁護士に依...
■免責許可が得やすくなる弁護士に自己破産について相談すれば、とるべき手段について的確な判断を行うことが可能にな […]

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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
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| 経歴 |
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| 講師歴 |
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| 職歴 |
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事務所概要
| 事務所名 | F&J法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
| 電話番号 | 06-4706-0304 |
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| 受付時間 | 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |




