破産管財人 とは
- 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ
管財手続とは、破産管財人が選任され、本人に代理して裁判所での手続きを行う手続きです。特に、予納金が少額で済む少額管財がよく利用されています。これに対し、同時廃止手続とは、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行う手続きです。 ■少額管財の場合少額管財の手続きが行われる場合、破産手続開始決...
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
支払不能とは客観的にみて債務の返済が不可能であることをいい、その判断にあたっては、借金総額、資産額、収入に加えて、家族構成等が考慮されます。例えば、借主が不動産等の資産を有しており、これを売却して返済資金を得ることが可能な場合や、月々の収入が大きく、継続的な返済により関西が見込める場合には、支払い不能は認められな...
当事務所が提供する基礎知識
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親権とは
親権とは、子どもの利益のために監護や教育を行い、子の財産管理などをする権限であり、義務であるといわれています。 […]

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成年後見制度について
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の不動産の管理や、預貯金の管理などの財産管理と施設への入所に関する契約や […]

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相続放棄の期限と手続...
身近な人が亡くなって、相続の準備をしていたところ、ローン・借金など多額の債務を抱えていたことがわかった…このよ […]

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遺留分侵害額請求とは...
遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹以外の法定相続人が法律で定められた最低限度の遺産の取り分を侵害された場合に行う請求 […]

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問題社員を退職に追い...
他の社員への悪影響や業務効率の低下を招く問題社員を退職させたいと思うこともあるかと思いますが、対応を誤ると違法 […]

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債権回収とは~債権回...
■電話による債権回収最初に、交渉による解決を目指します。電話等で協議を行い、任意による支払いを促しましょう。相 […]

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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
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| 経歴 |
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| 講師歴 |
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| 職歴 |
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事務所概要
| 事務所名 | F&J法律事務所 |
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