家裁 調停
- 財産分与の3つの種類と判断基準とは
基本的には夫婦の話し合いによって決定しますが、協議が整わないときは、調停や裁判によって決めることになります。分け方は、基本的には2分の1ずつですが、夫婦の婚姻中の状況や、収入、婚姻期間などの観点から、それぞれの夫婦にとって最適な分け方をすることになります。 離婚の際に財産分与の内容をしっかり決めておかないと、後々...
- 離婚の種類と手続きの流れ
離婚の4種類とは、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のことです。手順としては、まず、夫婦間の話し合いにより離婚を決めて、離婚届を提出するという協議離婚の方法をとります。このようなスムーズな離婚の場合は、協議離婚によることになります。もっとも、離婚の協議がまとまらないときは別の方法によらなければなりません。また...
当事務所が提供する基礎知識
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自己破産で免責許可が...
■免責許可の条件は2つ免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しな […]
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残業代の請求をされた...
残業代とは、実労働時間が、就業規則で定めた所定労働時間または法定労働時間を上回った場合に、通常賃金とは別に支払 […]
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売掛金などの時効を成...
■時効の完成猶予・時効の更新とは売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消 […]
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成年後見制度について
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の不動産の管理や、預貯金の管理などの財産管理と施設への入所に関する契約や […]
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離婚調停申し立てから...
離婚協議がうまく進まない時に、家庭裁判所が間に入って調整を行うのが離婚調停です。今回は、離婚調停の申し立てから […]
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離婚の種類と手続きの...
離婚には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。離婚とは文字通り婚姻関係を解消することですが、婚姻関係を […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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