自己破産で免責がおりなかった理由や対処法について
自己破産とは、個人が自己の借金や債務超過状態に陥り、返済が困難な場合に、裁判所に申し立てを行い、自己の財産を処分して債権者に対する債務を一部または全部免除してもらう手続きのことを指します。
自己破産を行うことで、借金などの債務から解放され、再スタートを切ることができます。ただし、自己破産には申し立て手続きや手数料が必要であり、また一定の条件を満たさなければなりません。
さらに、自己破産によって債務の一部または全部が免除されることはあくまで例外的な措置であり、裁判所が認めない場合もあります。
このページでは、自己破産で免責がおりなかった理由や対処法についてご紹介します。
自己破産で免責がおりなかった理由
破産法252条には免責不許可事由が定められており、具体的には以下の免責不許可事由が挙げられます。
(1)不当な破産財団価値減少行為
自己破産手続きが始まる直前や、手続きが始まった後に、債務の弁済に充てることができる財産を隠したり、壊したり、譲ったりする行為は、不当な破産財団価値減少行為として、免責不許可事由になります。
(2)不当な債務負担行為
債務超過に陥っているからこそ破産をするにもかかわらず、あらたに債務を負担する行為は、不当な債務負担行為として、免責不許可事由にあたります。
(3)不当な偏頗行為
特定の誰かに優先して借金を返済する行為や、他の債権者への加害を目的として返済を行う行為は、不当な偏波行為として、免責不許可事由にあたります。
(4)浪費・賭博・射幸行為
たまたま成功して得られる利益を過度に得ている場合には、免責不許可事由にあたります。
(5)詐術による信用取引
金融機関からお金を借りる際には、借りるものが返済能力を有しているかどうか信用を審査するところ、これをだましてお金を借りる行為は、詐術による信用取引として、免責不許可事由にあたります。
(6)業務帳簿隠滅等の行為
仕事の業務や財産に関する書類の偽造や隠蔽する行為は、免責不許可事由にあたります。
(7)虚偽の債権者名簿提出行為
自己破産手続きの際に債権者に提出する債権者名簿に、故意で虚偽の情報を記載した場合は、免責不許可事由にあたります。
(8)調査協力義務違反行為
裁判所書記官や破産管財人の調査を拒んだり、虚偽の発言をしたりした場合には、調査協力義務違反行為として、免責不許可事由にあたります。
(9)管財業務妨害行為
同様に、破産管財人が行う調査を妨害すると、管財業務妨害行為として、免責不許可事由にあたります。
(10)7年以内の免責取得など
過去7年以内に、自己破産をして免責を得ている場合には、免責不許可事由にあたります。
(11)破産法上の義務違反行為
破産者が、手続き中非協力的な行為を行っている場合には、破産法上の義務違反行為として、免責不許可事由にあたります。
免責不許可事由にあたったときの対処法
・即時抗告
即時抗告とは、決定が出た直後に裁判所に対し、再検討を求める手続きです。
免責不許可決定には、不当な決定があった場合や、手続き上の不備があった場合など、理由が必要ですが、裁判所が再度判断を行い、再度の審判をすることができます。
・その他の債務整理
①任意整理
債務者と債権者が交渉し、返済条件を改めて合意する方法です。
借入金額や利息、返済期間を見直して、債務者が返済しやすい条件に変更することができます。
任意整理により債務額が減額された場合でも、免責不許可事由があった場合でも、再度自己破産の申し立てが可能です。
②個人再生
債務者が裁判所に申し立てて、再生計画を立て、債務を一部免除してもらう方法です。
借入金の返済期間を長期化したり、利息を引き下げたりすることができます。
ただし、個人再生には、一定の条件があり、債務者の収入や資産などが一定の基準を下回る必要があります。
自己破産にお困りの方は、F&J法律事務所までご相談ください
自己破産には数多くの免責不許可事由がさだめられており、これらをクリアする必要があります。
また、万が一免責不許可事由に該当した場合であっても、そのほかに手続きを経ることで債務整理はできますが、専門的な知識が必要です。
F&J法律事務所では、破産事件に関するご相談を承っております。
お困りの方は当事務所までお気軽にご連絡ください。
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