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浮気・不倫で慰謝料請求できる場合と金額の相場

夫や妻の不倫や浮気が発覚したとき、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできるでしょうか。

実は、浮気や不倫があっても、相手から慰謝料が取れるとは限らないということには注意が必要です。

これは、そもそもなぜ不倫や浮気によって慰謝料が発生するかということに関係します。

 

そもそも、結婚すると、婚姻の法的な効果として、夫婦の間にいくつかの義務が発生します。その義務の一つが「貞操義務」というものです。貞操義務とは、婚外の第三者と性的な関係をもたないという義務のことです。慰謝料は、夫婦の一方がこの貞操義務を果たさなかったことを根拠に発生する損害賠償のことです。また、浮気相手に対して慰謝料を請求する場合も、性的関係の有無が慰謝料請求の分かれ目になります。

 

ただし、性的関係があったかどうかの立証はとても難しいものです。例えば、LINEのトークに「愛してる」といった言葉があることや、プレゼントを渡したというだけでは、性的関係の証明にはなりません。一方で、性交渉があったことを示すようなLINEトークや、ラブホテルに2人で入っていく写真や、領収書などは証拠の一つになります。もっとも、物的証拠がなくても、相手が認めているような場合は請求できることが多く、それを証拠に残すためにボイスレコーダーで録音しておくことや、念書を作成することも効果的です。

 

不貞行為が認められた場合の、慰謝料の相場は、50万円から300万円程度が一般的です。相手に請求する場合は、内容証明郵便という方法により請求することが多く、その後話し合いにより具体的な金額を確定します。本人同士だと、感情的になってしまいうまく話がまとまらないということも多いので、弁護士に相談して行うことをおすすめします。

 

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

事務所概要

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