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成年後見制度について

成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の不動産の管理や、預貯金の管理などの財産管理と施設への入所に関する契約や、遺産分割などの契約行為を支援する制度です。

 

 認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な者を対象として、本人や4親等内の親族などによる家庭裁判所への申立を経て選任された成年後見人が、本人の財産管理と生活に関わる契約行為を行います。

 

 親族を成年後見人にした場合のメリットとして、親族であれば本人のことをよく知っている場合が多く、弁護士などの第三者よりも意思の疎通がうまくいく場合があります。


 また、弁護士などが成年後見人になる場合には、家庭裁判所が決定する報酬が発生しますが、親族の場合は無報酬のケースが多いのがメリットのひとつです。
 成年後見人には、本人の医療についての同意権がありませんが、親族の場合は同意することができます。

 

 親族を成年後見人にした場合のデメリットとして、本人の収支を管理指揮する必要や領収書の保管、年に一回の家庭裁判所への事務報告など、手続きが多く親族に対する負担が大きいです。


 他にも、一度成年後見人になったら、本人が亡くなられるまで資産管理を続ける必要があるため、途中で辞任するには正当な理由が必要であり、選任された成年後見人に大きな負担をかけることになります。

 

 また、知らず知らずのうちに、本人のお金を成年後見人自身のために使ってしまうような場合もあります。これは、弁護士などの専門家と比べると、法律や後見業務の知識に乏しいことが原因の一つと考えられています。

 

 このように、親族を成年後見人にするメリットはあるものの、親族に対する負担が大きいです。もし、親族に負担をかけたくないような場合には弁護士に成年後見人を依頼することをお勧めします

 

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

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