離婚の種類と手続きの流れ
離婚には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。離婚とは文字通り婚姻関係を解消することですが、婚姻関係を解消するに至るまでの方法は、4種類ございます。一般的にイメージされる、離婚届に2人の名前を書いて提出する…という方法は、このうちの協議離婚という方法になります。では、離婚をお考えの場合、どのような種類の離婚を選択すればよいのでしょうか。
離婚の4種類とは、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のことです。手順としては、まず、夫婦間の話し合いにより離婚を決めて、離婚届を提出するという協議離婚の方法をとります。このようなスムーズな離婚の場合は、協議離婚によることになります。
もっとも、離婚の協議がまとまらないときは別の方法によらなければなりません。また、お子さんがいる場合は、離婚届の提出の際に親権者を決めなければ離婚届は受理されないため、親権者が決まらない限り別の方法をとることが必要です。
協議離婚が整わない場合は、順に調停離婚、審判離婚、裁判離婚と続きます。調停離婚とは、家事事件手続法257条1項に規定されている方法で、協議が整わなかった場合に家庭裁判所に申し立てることにより行われるものです。調停委員会によって行われるところ、調停委員会は裁判官1人と家事調停委員2人によって構成され、夫婦それぞれの側の調停委員が話を聞き、意見を調停するという方法で行われます。
調停離婚も成立しなかった場合は、審判離婚か裁判離婚になります。ただし審判離婚はあまり使われない方法で、多くの場合裁判離婚になります。裁判離婚は正式裁判のため、離婚したい側が離婚原因を主張立証するなどして行います。この場合でも、判決の前に裁判所から和解が促さされることもあります。
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弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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