離婚裁判の費用は誰が払う?安く抑える方法は?
離婚をする場合、まずは裁判を起こすのではなく、当事者双方の話し合いによって解決を図ります。
もっとも、離婚をする際には、子の有無によってことなるものの、親権者を誰にするのか、面会交流の有無と内容、養育費に関する問題や、婚姻費用の分担、財産分与について取り決める必要があります。
しかし、当事者の話し合いだけでは合意することができず、解決しないことは少なくありません。
そこで、婚姻関係調整の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
調停とは、公正な第三者である調停委員3人を間に立て、当事者が順番に調停委員と話をし、間接的に合意を目指すものをいいます。
ここでも合意に至らなかった場合、不成立として調停が終了し、当事者は離婚裁判を提起することができます(なお、婚姻関係に関しては調停が不成立となると、自動的に審理となり、裁判所が婚姻費用の負担について決定します)。
では、離婚裁判にかかる費用はだれが負担するのでしょう。その項目や安くする方法も併せてご紹介します。
離婚裁判の費用は誰が払う?安く抑える方法は?
離婚裁判にかかる費用は大別して、弁護士費用と、離婚裁判費用に分けられます。
離婚裁判費用には、離婚裁判に使う切手代約6000円と、収入印紙が必要です。
収入印紙は、訴訟において求める権利の内容によって異なります。
具体的には、訴訟において求める請求の額によって変動します。
もっとも、離婚裁判において、離婚を求める場合、金額での換算が困難であるため、13,000円ほどが相場とされています。
これに加えて、養育費や、親権、財産分与についての判決を求めることになるため、相場としては、約2万円程度です。
弁護士費用とは、弁護士に相談した際にかかる費用や、実際に弁護士に依頼をし、代理人として活動してもらうときにかかる費用で、通常着手金と成功報酬に分けられます。
弁護士事務所では、相談を無料としているところが多く、着手金や成功報酬に関しては弁護士によって多少異なります。
相場としては、着手金が20~40万円、成功報酬が40~60万円です。
・費用の負担について
訴訟にかかる費用は弁護士費用に関しては各自が負担することになり、それ以外の訴訟にかかる費用については、まずは原告が負担することになります。
訴訟費用の負担についての取り決めは、裁判所の専権であり、裁判所が定めます。
通常、敗訴したほうが多く支払うことになっていますが、裁判所はその他一切の事情を考慮して判断します。
・費用を軽減する方法
①調停で解決する
上述のように裁判所に訴訟を起こす前に、調停を試みることができます。
調停では、裁判所が選んだ中立的な第三者(調停員)が、当事者双方の話し合いを仲介し、解決を図ります。
調停は裁判よりも費用が少なく、迅速に解決することができます。
②弁護士費用を節約する
弁護士の費用は、離婚裁判において大きな費用の一つです。
そのため、無料で相談が受けられる地域の弁護士会に相談することも方法のひとつです。
③証拠の収集
証拠が不十分な場合には、鑑定や証人尋問が必要になり、その費用がかかってしまいます。証拠をしっかりと揃えることで、鑑定や証人尋問を必要としない場合があり、裁判費用を抑えることができます。
離婚問題にお困りの方はF&J法律事務所までご相談ください
離婚を行う際には、任意の話し合いから始まり、調停、裁判と流れていくことがあります。
そして、訴訟になった場合には、訴訟費用や弁護士費用がかかり、自身が望む結果を得たいと考えるはずです。
裁判には法定された専門的な手続きが行われ、弁護士等の専門家に依頼することが好ましいといえます。
F&J法律事務所所属の弁護士、栗田圭司は、離婚に関するご相談を承っております。
ご相談に際しては、初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
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