再婚によって養育費が打ち切りになるケース・ならないケース
離婚後、再婚したからといってそれだけで養育費の支払いがなくなるわけではありません。
しかし、再婚に伴う状況の変化によっては、支払いが免除もしくは減額される可能性があります。
本記事では、義務者と権利者それぞれが再婚する場合において、養育費が打ち切りになるケースとならないケースを解説します。
再婚しただけで養育費の打ち切りはない
再婚しても、子供に対する養育費の支払い義務は基本的に変わりません。
親は、子供が経済的・社会的に自立するまで、生活や教育に必要な費用を支払う義務があります。
養育費の支払い義務者が再婚する場合
養育費の支払い義務者が再婚するケースについて解説します。
打ち切りになるケース
親権者と支払い義務者が話し合いによって合意すれば、養育費の支払いが打ち切りになる場合があります。
減額になるケース
再婚後に子供が生まれたり、再婚相手の連れ子を養子にしたりする場合は、養育費が減額される可能性があります。
法律上、義務者が扶養すべき対象が増えたためです。
打ち切り・減額にならないケース
再婚相手が働いている場合、家庭単位としての収入が増えるため、養育費の減額や打ち切りの可能性はほとんどありません。
再婚相手が専業主婦で扶養義務が生じるとしても、相手が働いたと仮定して得られる収入に基づき計算される場合があります。
子供を養育している親が再婚する場合
子どもを養育している親が再婚するケースについて解説します。
打ち切りになるケース
親権者と支払い義務者の話し合いによる合意があれば、養育費の支払いが打ち切りになる場合があります。
再婚相手が資産家であるなど、親権者の経済的な事情が大幅に変化した場合には裁判所が養育費の打ち切りを認める可能性があります。
減額になるケース
権利者の再婚相手が子供と養子縁組をした場合、打ち切りや減額の可能性があります。
法的には、再婚相手が第一次的な扶養義務を負うようになり、養育費を払っていた実親の扶養義務は第二次的となるからです。
打ち切り・減額にならないケース
権利者の再婚相手が子供と養子縁組をしていないなら、離婚した相手が養育費を支払う義務は変わらず、原則として養育費の打ち切りや減額はありません。
ただし、再婚相手が子供の生活費を負担している場合、権利者は子供を養うお金をすでに受け取っていることになります。
判断に迷うときは弁護士などの専門家に尋ねましょう。
養育費の変更方法
まずは当事者間で話し合い、合意内容を書面にします。
合意に至らなければ、養育費についての調停を申し立てて話し合うことが可能です。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判に移行します。
まとめ
再婚しても、子供への養育費支払い義務は基本的に変わりません。
新しい配偶者が子供と養子縁組をした場合や、新たに子供が生まれたのであれば、変更される可能性は高いでしょう。
養育費については、弁護士などの専門家に相談してサポートを受けましょう。
当事務所が提供する基礎知識
-
契約書作成とリーガル...
「取引先から、法改正に合わせて契約書の改正を求められている。対応できる人材がいないかどうすればよいだろうか。」 […]
-
相続放棄の期限と手続...
身近な人が亡くなって、相続の準備をしていたところ、ローン・借金など多額の債務を抱えていたことがわかった…このよ […]
-
自己破産で免責がおり...
自己破産とは、個人が自己の借金や債務超過状態に陥り、返済が困難な場合に、裁判所に申し立てを行い、自己の財産を処 […]
-
自己破産で免責許可が...
■免責許可の条件は2つ免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しな […]
-
売掛金などの時効を成...
■時効の完成猶予・時効の更新とは売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消 […]
-
就業規則の重要性とは
就業規則は、労働条件や含む規律などを労働者に対して統一して適用するための文書です。この就業規則は、日本で労働者 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
---|---|
経歴 |
|
講師歴 |
|
職歴 |
|
事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
電話番号 | 06-4706-0304 |
FAX番号 | 06-4706-0305 |
受付時間 | 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |