成年後見制度について
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の不動産の管理や、預貯金の管理などの財産管理と施設への入所に関する契約や、遺産分割などの契約行為を支援する制度です。
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な者を対象として、本人や4親等内の親族などによる家庭裁判所への申立を経て選任された成年後見人が、本人の財産管理と生活に関わる契約行為を行います。
親族を成年後見人にした場合のメリットとして、親族であれば本人のことをよく知っている場合が多く、弁護士などの第三者よりも意思の疎通がうまくいく場合があります。
また、弁護士などが成年後見人になる場合には、家庭裁判所が決定する報酬が発生しますが、親族の場合は無報酬のケースが多いのがメリットのひとつです。
成年後見人には、本人の医療についての同意権がありませんが、親族の場合は同意することができます。
親族を成年後見人にした場合のデメリットとして、本人の収支を管理指揮する必要や領収書の保管、年に一回の家庭裁判所への事務報告など、手続きが多く親族に対する負担が大きいです。
他にも、一度成年後見人になったら、本人が亡くなられるまで資産管理を続ける必要があるため、途中で辞任するには正当な理由が必要であり、選任された成年後見人に大きな負担をかけることになります。
また、知らず知らずのうちに、本人のお金を成年後見人自身のために使ってしまうような場合もあります。これは、弁護士などの専門家と比べると、法律や後見業務の知識に乏しいことが原因の一つと考えられています。
このように、親族を成年後見人にするメリットはあるものの、親族に対する負担が大きいです。もし、親族に負担をかけたくないような場合には弁護士に成年後見人を依頼することをお勧めします
F&J法律事務所所属の弁護士、栗田圭司は、大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県のみなさまの法律相談を受け付けています。離婚、相続、企業法務、労働問題、不動産トラブル、債権回収など、幅広い法律問題についてご相談いただけます。ご相談に際しては、初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
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所属団体 | 大阪弁護士会 |
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職歴 |
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事務所概要
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