少額 管財
- 破産事件を弁護士に依頼するメリット
■少額管財訴訟を利用できる債務者にある程度の財産があり、債権者への分配が可能な場合、管財事件の手続きがとられます。そして、通常の管財手続では、裁判所に支払う費用は50万円以上にも上ります。しかし、弁護士に依頼すれば、少額管財事件という手続きを利用することが可能となり、裁判所に対して支払う費用を20万円前後まで抑え...
- 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ
■管財手続と同時廃止手続自己破産手続きの最終的な目的は、免責許可決定を受けることです。免責許可決定を受け、官報等での公告が行われ、債権者からの不服申し立てのないまま2週間が経過すれば、債務免除の効果が発生します。破産開始手続きが開始してから免責許可決定が出るまでに必要な手続きや期間は、自己破産手続きの種類によって...
当事務所が提供する基礎知識
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遺言書の検認|検認手...
遺言書の検認とは、遺言書が存在することを家庭裁判所に確認してもらう手続です。検認とは、相続人が勝手に内容を書き […]
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離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]
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遺留分侵害額請求とは...
遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹以外の法定相続人が法律で定められた最低限度の遺産の取り分を侵害された場合に行う請求 […]
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売掛金などの時効を成...
■時効の完成猶予・時効の更新とは売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消 […]
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離婚には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。離婚とは文字通り婚姻関係を解消することですが、婚姻関係を […]
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債権回収とは~債権回...
■電話による債権回収最初に、交渉による解決を目指します。電話等で協議を行い、任意による支払いを促しましょう。相 […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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