破産管財人 とは
- 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ
管財手続とは、破産管財人が選任され、本人に代理して裁判所での手続きを行う手続きです。特に、予納金が少額で済む少額管財がよく利用されています。これに対し、同時廃止手続とは、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行う手続きです。 ■少額管財の場合少額管財の手続きが行われる場合、破産手続開始決...
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
支払不能とは客観的にみて債務の返済が不可能であることをいい、その判断にあたっては、借金総額、資産額、収入に加えて、家族構成等が考慮されます。例えば、借主が不動産等の資産を有しており、これを売却して返済資金を得ることが可能な場合や、月々の収入が大きく、継続的な返済により関西が見込める場合には、支払い不能は認められな...
当事務所が提供する基礎知識
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自己破産による連帯保...
借金の返済が難しくなった場合、生活の再建手段として自己破産を選択するひとも少なくありません。しかし、自己破産を […]

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就業規則の重要性とは
就業規則は、労働条件や含む規律などを労働者に対して統一して適用するための文書です。この就業規則は、日本で労働者 […]

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【弁護士が解説】相続...
相続手続きには、期限が設けられているものがあります。期限を過ぎてしまうと、不利益を被る可能性があるため注意が必 […]

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破産手続開始から免責...
■管財手続と同時廃止手続自己破産手続きの最終的な目的は、免責許可決定を受けることです。免責許可決定を受け、官報 […]

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【弁護士が解説】共同...
共同親権制度は、2026年から導入が予定されています。離婚後も父母が共に子どもの親権を持つことが可能になるため […]

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離婚前に自己破産した...
離婚問題と破産問題を併せて検討する場合には、慰謝料請求、財産分与請求、養育費(婚姻費用)分担請求について、主に […]

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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
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| 経歴 |
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| 講師歴 |
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| 職歴 |
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事務所概要
| 事務所名 | F&J法律事務所 |
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| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |




