扶養的財産分与
- 財産分与の3つの種類と判断基準とは
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があります。 まず、清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して得た財産を2人で分けることで、財産分与の中でももっともオーソドックスなものです。例えば、自動車や、自宅、土地、預貯金、年金受給権などがこの対象になります。一方で、結婚前に購入した宝石...
当事務所が提供する基礎知識
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企業法務の仕事内容に...
「社内の企業法務機能を強化したいが、どういった業務に対応させるべきだろうか。」「企業法務として多くの業務が取り […]
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就業規則の不利益変更...
従業員にとって不利益になるような就業規則の変更は、法律上可能です。給与の項目を変更して新しい手当を設ける場合や […]
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遺産分割協議と遺産分...
相続人間で、相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割がなされるまでは、相続財産は共有状態にあるのです […]
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夫や妻の不倫や浮気が発覚したとき、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできるでしょうか。実は、浮気や不倫があ […]
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相続手続きの流れ
身近な方がなくなってどうすればいいのか、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続手続きは、亡くなられ […]
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離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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