再婚 養育費 打ち切り
- 再婚によって養育費が打ち切りになるケース・ならないケース
離婚後、再婚したからといってそれだけで養育費の支払いがなくなるわけではありません。しかし、再婚に伴う状況の変化によっては、支払いが免除もしくは減額される可能性があります。本記事では、義務者と権利者それぞれが再婚する場合において、養育費が打ち切りになるケースとならないケースを解説します。再婚しただけで養育費の打ち切...
- 離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法
この離婚協議の際には、財産分与や慰謝料、子の親権、子の面会交流や養育費の支払いなどについて取り決めをすることがあります。ただ、これらの条件を口約束で決めてしまうと、のちに離婚の条件をめぐってトラブルになってしまうことがあります。そこで、こうしたトラブルを防ぐためにも、協議離婚で取り決めをした内容を「離婚協議書」と...
- 離婚後の養育費|金額の決め方や取り決めしておくべき項目など
養育費とは、子どもが成人し社会人として自立した生活を行えるようになるまでの間、子育てにかかる費用のことをいい、離婚に際して親権を持たない方の親が払うものです。養育費の金額は、夫婦双方の話し合いで合意が得られれば、自由に決めることができます。 ただし、養育費の支払い義務とは、子どもが最低限の生活ができるための扶養義...
- 遺言書の検認|検認手続きの流れや弁護士に依頼するメリットなど
離婚後の養育費に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当職までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 離婚前に自己破産した場合、配偶者にはどんな影響がある?
離婚問題と破産問題を併せて検討する場合には、慰謝料請求、財産分与請求、養育費(婚姻費用)分担請求について、主に検討が必要です。離婚後に破産をした場合には、以下のような問題が生じます。まず、養育費は非免責債権であって、破産後も支払い続けなければなりません。次に、慰謝料請求権と財産分与請求権については、破産手続きを行...
- 離婚裁判の費用は誰が払う?安く抑える方法は?
もっとも、離婚をする際には、子の有無によってことなるものの、親権者を誰にするのか、面会交流の有無と内容、養育費に関する問題や、婚姻費用の分担、財産分与について取り決める必要があります。 しかし、当事者の話し合いだけでは合意することができず、解決しないことは少なくありません。そこで、婚姻関係調整の調停を家庭裁判所に...
当事務所が提供する基礎知識
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離婚裁判の費用は誰が...
離婚をする場合、まずは裁判を起こすのではなく、当事者双方の話し合いによって解決を図ります。もっとも、離婚をする […]
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問題社員の退職勧奨・...
問題のある社員を解雇したいとお悩みの会社もいらっしゃるでしょう。ただし、解雇をするためには法律上とても厳しい規 […]
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パワハラの証拠集めの...
パワハラによって生ずる法的な問題解決を有利に進めるためには、証拠集めが重要です。証拠が不十分だと、業務指導とし […]
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債権回収を弁護士に依...
■法的手段を適切に選択・実行できる債権回収を行うにあたっては、具体的な状況を踏まえて適切な法的手段を選択するこ […]
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自己破産で免責がおり...
自己破産とは、個人が自己の借金や債務超過状態に陥り、返済が困難な場合に、裁判所に申し立てを行い、自己の財産を処 […]
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親権とは
親権とは、子どもの利益のために監護や教育を行い、子の財産管理などをする権限であり、義務であるといわれています。 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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