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破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ

■管財手続と同時廃止手続
自己破産手続きの最終的な目的は、免責許可決定を受けることです。免責許可決定を受け、官報等での公告が行われ、債権者からの不服申し立てのないまま2週間が経過すれば、債務免除の効果が発生します。

破産開始手続きが開始してから免責許可決定が出るまでに必要な手続きや期間は、自己破産手続きの種類によって変わります。

自己破産手続きには、管財手続と同時廃止手続があります。

管財手続とは、破産管財人が選任され、本人に代理して裁判所での手続きを行う手続きです。特に、予納金が少額で済む少額管財がよく利用されています。これに対し、同時廃止手続とは、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行う手続きです。

 

■少額管財の場合
少額管財の手続きが行われる場合、破産手続開始決定から免責許可決定までの期間は、3か月から1年程度かかります。

少額管財事件では、破産手続開始決定から2,3か月後に第1回債権者集会が開かれます。この時点で管財業務が終了していれば債権者集会は1回で終了することとなりますが、そうでない場合には第2回の債権者集会の期日が指定されます。

債権者集会は、概ね2~3か月程度を開けて開かれます。

債権者集会が終了したら、財産の分配に移ります。この時、配当すべき破産財産があれば、配当手続へと移行します。

破産財団がなければ、そのまま免責審尋に移行し、期日は終了となります。

そして、最後の期日から1週間前後の時期に免責許可決定が出されることになります。

 

■同時廃止の場合
同時廃止の場合、破産手続開始決定から免責許可決定までは3か月程度かかります。

同時廃止の場合、破産手続開始決定と同時に廃止決定がなされるため、上記のような債権者集会や配当手続はなく、破産手続開始決定から直接免責審尋へと移行します。そして、最後の期日から1週間程度で免責許可決定が出されます。

 

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

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