消滅時効 期間
- 売掛金などの時効を成立させない方法
売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消滅します。具体的には、①権利行使が可能だと知ってから5年間が経過した時、または、②権利行使が可能になった時点から10年間が経過した時に消滅時効が完成します(民法166条1項)。しかし、民法は一定の場合に時効の進行が止まることを定めていま...
- 債権回収とは~債権回収の方法と流れ~
例えば債権の消滅時効が問題となる事案では、債権者が支払いを求めた時期が重要になりますが、通常の手紙で支払いを求めたのでは、債務者が手紙を捨ててしまう恐れがあります。これに対し、内容証明郵便を利用すれば、特定の時期に特定の意思表示を行ったことが確実に証拠に残ります。 ■支払督促支払督促とは、訴訟の簡易版のような手続...
当事務所が提供する基礎知識
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売掛金などの時効を成...
■時効の完成猶予・時効の更新とは売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消 […]
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相続財産の調査方法と...
相続の手続きは大変な作業も多いのですが、中でも一番重要なのが相続財産の調査です。相続財産がどれくらいなのかしっ […]
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財産分与の3つの種類...
婚姻中に、自動車や自宅、保険金や貯金など夫婦の共有財産を形成したものの、離婚することになった場合、これらは財産 […]
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残業代の請求をされた...
残業代とは、実労働時間が、就業規則で定めた所定労働時間または法定労働時間を上回った場合に、通常賃金とは別に支払 […]
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離婚後の養育費|金額...
養育費とは、子どもが成人し社会人として自立した生活を行えるようになるまでの間、子育てにかかる費用のことをいい、 […]
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遺留分侵害額請求とは...
遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹以外の法定相続人が法律で定められた最低限度の遺産の取り分を侵害された場合に行う請求 […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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