弁護士 栗田 圭司(F&J法律事務所) > 破産事件 > 自己破産すると所有している車はどうなる?手元に残す方法は?

自己破産すると所有している車はどうなる?手元に残す方法は?

自己破産や借金の整理を考えている方の中には、生活のために自動車が必要なのだけど、自己破産すると自動車は手放さなければならないのか気にされている方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では自己破産をした場合に所有している車がどうなるのかなどについて解説します。

自動車ローンが残っている場合

 

自己破産した時点で自動車ローンの残額がある場合、自動車の所有権はローン会社が留保している例が非常に多く見られます。

こうした場合、自己破産してローンが支払い不能に陥ると、ローン会社は自動車を引き上げてしまいます。

自動車が引き上げられた場合には、残念ながら自動車は諦めざるを得ません。

引き上げられないようにローン会社にだけ弁済すれば良いと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような行為は特定の債権者を特別扱いするもの(偏頗弁済といいます)として法律上禁止されています。

自動車ローンが残っていない場合

 

では、一括で支払った場合やローンを完済した場合などにより自動車ローンが残っていない場合はどうでしょうか。

 

原則として、借金の返済ができなくなった代わりに自分の財産を処分してお金に換えて弁済し、足りない部分は免除してもらうというのが、自己破産の考え方です。

したがって、原則は自動車を処分することとなりますが、全ての財産を処分すると生活ができなくなってしまうケースが考えられます。

そこで、自己破産しても一定の範囲の財産については処分しなくても良いこととなっています。

こうした処分しなくても良い財産を自由財産といいます。

自動車の場合、裁判所によって運用は異なりますが、東京地方裁判所の場合、処分見込み額が20万円以下の自動車は自由財産とされています。

ここでの処分見込み額とは、市場での取引価額のことを意味します。

すなわち、自動車の場合は中古車の買取り業者へその自動車を売却した場合の買取り金額の事を意味します。

そのため、買取り業者へ査定を依頼し、買取り価格が20万円以下となった場合には、その自動車は自由財産として処分を免れることができます。

任意整理の場合

 

任意整理の場合には、自己破産や再生手続きと異なり、裁判所を通さず手続きが進んでいきます。

そのため、財産を処分して換価しなくてはならないといったルールや決まりがないため、必ずしも自動車を処分する必要はありません。

手元に車を残したい場合には、任意整理も選択肢として検討する必要があるといえます。

自己破産についてはF&J法律事務所にご相談ください

 

破産手続きの中で何が自由財産に当たるのかや、自動車を処分しなければならないかといった点は多くの方が悩まれており、こうした点がネックになって自己破産手続きを躊躇してしまうという方も少なくありません。

弁護士などの専門家に相談することで、個別の事情に適した債務整理方法のアドバイスを受けることも可能です。

自己破産手続きでお悩みの方はお気軽にF&J法律事務所へご相談ください。

よく検索されるキーワード

KEYWORD

弁護士紹介

LAWYER

栗田圭司弁護士の写真

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)

ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。

まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。

多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。

所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

事務所概要

OFFICE

事務所名 F&J法律事務所
所在地 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F
電話番号 06-4706-0304
FAX番号 06-4706-0305
受付時間 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)