空き家を相続放棄すると管理義務はどうなる?
相続した不動産が「誰も住まない空き家」だった場合、維持や管理に悩む方は少なくありません。
「相続放棄をすれば、空き家の管理もしなくて済むのでは」と考えるひとも多いですが、実際は相続放棄をしても一定の管理義務は残る点に注意が必要です。
今回は、相続放棄後の空き家管理を解説いたします。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述を行い、受理されることで、被相続人の遺産を承継しないようにする手続きです。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
手続きの期限は、原則として自分が相続人であることを知ってから3か月以内です。
従来の民法での管理義務
従来の民法では、相続放棄をしても、他の相続人がまだ財産を引き継いでいない段階では、放棄したひとにも管理責任が残るというルールがありました。
ただし実際には、財産に一切関わっていなかったひとにまで管理義務が及ぶケースも珍しくなく、批判もありました。
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理義務に関するルールが大きく見直されています。
民法改正後の管理義務
2023年4月の民法改正により、これまで「管理義務」とされていたものは「保存義務」に改められました。
改正民法第940条では、相続放棄をしたひとでも、放棄時点でその財産を実際に占有している場合に限って保存義務を負うと定められています。
「現に占有」とは、たとえば被相続人の家に同居していたり、遺産である不動産を実際に使用・管理していたりする状態です。
つまり被相続人と同居していなかったひとは、相続放棄後にその空き家を管理する義務を負いません。
条文上の表現も、「管理」から「保存」に変更されています。
他に相続人がいる場合は、そのひとが最終的に財産を承継し、管理や処分の責任を負うことになります。
一方で全員が相続放棄をしている場合は、「相続財産清算人選任」を家庭裁判所に申し立てる流れになります。
不動産を現に占有している場合の対処法
相続放棄者が空き家などの不動産を現に占有している場合でも、家庭裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらうことで、その義務を引き継ぐことができます。
相続財産清算人は、被相続人の財産を売却・整理し、債務を支払ったうえで、残余があれば国庫に帰属させる役割を担います。
清算人が選任されれば、放棄者自身が空き家を管理する必要はなくなります。
まとめ
相続放棄をすれば一切関係がなくなると思われがちですが、現に占有している場合には「保存義務」が残る点には注意が必要です。
改正民法によって、誰がどの範囲で管理すべきかが明確になりましたが、空き家の放置は依然として法的リスクを伴います。
相続放棄後に管理が難しい場合や、清算人の選任が必要な場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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