浮気・不倫で慰謝料請求できる場合と金額の相場
夫や妻の不倫や浮気が発覚したとき、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできるでしょうか。
実は、浮気や不倫があっても、相手から慰謝料が取れるとは限らないということには注意が必要です。
これは、そもそもなぜ不倫や浮気によって慰謝料が発生するかということに関係します。
そもそも、結婚すると、婚姻の法的な効果として、夫婦の間にいくつかの義務が発生します。その義務の一つが「貞操義務」というものです。貞操義務とは、婚外の第三者と性的な関係をもたないという義務のことです。慰謝料は、夫婦の一方がこの貞操義務を果たさなかったことを根拠に発生する損害賠償のことです。また、浮気相手に対して慰謝料を請求する場合も、性的関係の有無が慰謝料請求の分かれ目になります。
ただし、性的関係があったかどうかの立証はとても難しいものです。例えば、LINEのトークに「愛してる」といった言葉があることや、プレゼントを渡したというだけでは、性的関係の証明にはなりません。一方で、性交渉があったことを示すようなLINEトークや、ラブホテルに2人で入っていく写真や、領収書などは証拠の一つになります。もっとも、物的証拠がなくても、相手が認めているような場合は請求できることが多く、それを証拠に残すためにボイスレコーダーで録音しておくことや、念書を作成することも効果的です。
不貞行為が認められた場合の、慰謝料の相場は、50万円から300万円程度が一般的です。相手に請求する場合は、内容証明郵便という方法により請求することが多く、その後話し合いにより具体的な金額を確定します。本人同士だと、感情的になってしまいうまく話がまとまらないということも多いので、弁護士に相談して行うことをおすすめします。
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