離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。
離婚届を役所に提出することにより行う、みなさんがイメージされるような一般的な離婚です。
この離婚協議の際には、財産分与や慰謝料、子の親権、子の面会交流や養育費の支払いなどについて取り決めをすることがあります。
ただ、これらの条件を口約束で決めてしまうと、のちに離婚の条件をめぐってトラブルになってしまうことがあります。
そこで、こうしたトラブルを防ぐためにも、協議離婚で取り決めをした内容を「離婚協議書」という形で書面に残しておくことが大切です。
離婚協議書を作成する際、単に残せばいいというものではなく、法的に意味を持つ書面にすることが重要です。そうでなければ、例えば養育費を支払ってくれなくなったなど、トラブルに発展したときに証拠として利用できず無意味なものになるからです。このため、最低でも双方の署名・押印があることが大切です。加えておすすめなのが、公正証書という公的な書面にしてしまうことです。公正証書にしてしまえば、公的に認められた書面になるので高い法的効力をもち、例えば養育費の支払いが止まったときには強制執行の手続きを取れるなど、履行確保の観点からはとても安全な手段といえます。
公正証書は、公証人役場によって作成します。申し込みの際は、戸籍謄本などの書類を提出した上で、2人で公証人役場にいって内容を説明し、作成します。公正証書は公文書なので、どんな内容でも書き込めるというわけではなく、法的に意味のある内容を書かなくてはいけません。
そのため、離婚公正証書の作成をお考えの方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士 栗田圭司(F&J法律事務所所属)は、大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県のみなさまの法律相談を受け付けています。離婚、相続、企業法務、労働問題、不動産トラブル、債権回収など、幅広い法律問題についてご相談いただけます。
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弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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