【弁護士が解説】相続手続きの期限と過ぎた場合の対処法
相続手続きには、期限が設けられているものがあります。
期限を過ぎてしまうと、不利益を被る可能性があるため注意が必要です。
本記事では、相続手続きの主な期限と、期限が過ぎた場合の対処法について解説します。
相続手続きの主な期限
遺産相続にはさまざまな手続きがあり、それぞれに期限があるため、早期に対応することが大切です。
主要な手続きの期限は以下の通りです。
限定承認(3か月以内)
被相続人の財産がプラスとマイナスに分かれる場合、限定承認を選ぶことで、プラスの財産の範囲内でマイナスの債務を引き継ぐことができます。
限定承認の手続きは、相続発生を知った日から3か月以内に家庭裁判所で申し立てが必要です。
相続放棄(3か月以内)
相続放棄を選ぶと、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくなります。
相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です。
遺留分侵害額の請求(1年以内)
相続手続きにおける遺留分とは、法定相続人に最低限保障された遺産取得分です。
遺留分侵害額請求は、相続開始後、遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内、または相続を知った日から10年以内に請求する必要があります。
特別寄与分・寄与分(10年以内)
特別寄与分と寄与分は、それぞれ対象範囲が異なりますが、内容は同じで、相続人以外の親族が、被相続人の財産を維持または増加させるために特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭的な請求ができる権利です。
特別寄与分や寄与分の請求は、主に被相続人の介護や事業の手伝いなど、他の相続人が負担しない特別な労力を提供した場合に認められます。
いずれも期限は相続を知った日から10年以内です。
期限を過ぎてしまった場合の対処法
相続手続きの期限を過ぎてしまった場合、焦らずに適切な対処が大切です。
相続放棄・限定承認の期限が過ぎた場合
3か月以内に相続放棄や限定承認の申請ができなかった場合でも、やむを得ない事情があれば「熟慮期間の延長」を家庭裁判所に申請が可能です。
まとめ
今回は相続手続きの期限と過ぎた場合の対処法について解説しました。
遺産相続は複雑な手続きが伴うため、早めに必要な手続きを確認し、スムーズに相続を進めることが大切です。
また、事情によっては期限を過ぎても認められるケースもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
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