遺産分割協議と遺産分割協議書の作成方法
相続人間で、相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割がなされるまでは、相続財産は共有状態にあるのですが、遺産分割によりそれぞれの単独所有にすることで、各自が自由に財産を使用、処分することができるようになります。具体的にどのように遺産分割するかを話し合いによって決めることを、「遺産分割協議」といいます。この協議がうまくまとまらない場合や、協議が法律の規定を守らずに無効とされてしまうと、家庭裁判所に申し立てて、調停や審判を通して遺産分割をすることになり、とても労力がかかってしまいますから正しい方法で円滑に進めることが重要です。
まず、遺産分割協議に際しての注意点は、相続人全員で行う必要があることです。相続人は、被相続人の戸籍謄本等を確認して把握します。
もし相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人を立てておこないます。相続人が欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効になるため、しっかり確認して行いましょう。
遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は、協議の内容確定という点でトラブル防止に役立ちます。また、不動産の所有権移転登記手続きや金融機関の名義変更などの際にも必要書類になることからも作成の必要があります。
遺産分割協議書の作成のポイントとしては、被相続人、相続人の表示や、相続財産の内容、分割の方法など遺産分割協議で決まった内容を具体的に示すことが重要です。例えば相続財産として銀行の預貯金債権を書く時は、銀行名、支店、種別、口座番号、金額を示すことにより、どの口座のどの金額のことかがはっきりとわかるようにします。
また、遺産分割協議書が真正に成立したことを示すために、署名押印も不可欠です。特に押印は、法務局で登記関係の手続きをするときに実印で作成された遺産分割協議書が必要になることから、実印で行いましょう。実印登録をしていない方は、登録をしてから押印しましょう。
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