遺言書の検認|検認手続きの流れや弁護士に依頼するメリットなど
遺言書の検認とは、遺言書が存在することを家庭裁判所に確認してもらう手続です。
検認とは、相続人が勝手に内容を書き換えたり、破棄したりするトラブルを防ぐために、遺言書の発見時の状態を保存するものです。
内容の有効性を確認するものではありません。
遺言書の検認手続きは、以下の流れで行われます。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に検認の申立てをします。
検認の申立てには、以下の書類を提出する必要があります。
・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
提出した書類に不備がなければ、約1ヶ月後に家庭裁判所から遺言書検認期日についての通知がされます。
遺言書検認期日に、申立人が遺言書と申立人の印鑑を家庭裁判所に持参して、相続人の立ち会いのもと、検認を行います。
検認した後は、遺言書が検認証明付の遺言書となって、遺言を執行することができるようになります。
また、弁護士に遺言書の検認を依頼すると、以下のメリットがあります。
申し立ての際に裁判所に提出する検認申立書の作成や、戸籍謄本の取り寄せを、弁護士が代わりに行うことができます。
また、検認期日に裁判官に対し説明を行う際に、弁護士が同席して説明を行うことができます。
そして、検認後の具体的な相続手続きについて、法的にアドバイスを行うことができます。
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