消滅時効
- 売掛金などの時効を成立させない方法
具体的には、①権利行使が可能だと知ってから5年間が経過した時、または、②権利行使が可能になった時点から10年間が経過した時に消滅時効が完成します(民法166条1項)。しかし、民法は一定の場合に時効の進行が止まることを定めています。このうち、一時的に時効期間のカウントを停止するものを「完成猶予」、それまでの時効期間...
- 債権回収とは~債権回収の方法と流れ~
例えば債権の消滅時効が問題となる事案では、債権者が支払いを求めた時期が重要になりますが、通常の手紙で支払いを求めたのでは、債務者が手紙を捨ててしまう恐れがあります。これに対し、内容証明郵便を利用すれば、特定の時期に特定の意思表示を行ったことが確実に証拠に残ります。 ■支払督促支払督促とは、訴訟の簡易版のような手続...
当事務所が提供する基礎知識
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夫や妻の不倫や浮気が発覚したとき、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできるでしょうか。実は、浮気や不倫があ […]
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相続の手続きは大変な作業も多いのですが、中でも一番重要なのが相続財産の調査です。相続財産がどれくらいなのかしっ […]
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■免責許可の条件は2つ免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しな […]
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成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の不動産の管理や、預貯金の管理などの財産管理と施設への入所に関する契約や […]
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離婚後、再婚したからといってそれだけで養育費の支払いがなくなるわけではありません。しかし、再婚に伴う状況の変化 […]
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相続人間で、相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割がなされるまでは、相続財産は共有状態にあるのです […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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