消滅時効 期間
- 売掛金などの時効を成立させない方法
売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消滅します。具体的には、①権利行使が可能だと知ってから5年間が経過した時、または、②権利行使が可能になった時点から10年間が経過した時に消滅時効が完成します(民法166条1項)。しかし、民法は一定の場合に時効の進行が止まることを定めていま...
- 債権回収とは~債権回収の方法と流れ~
例えば債権の消滅時効が問題となる事案では、債権者が支払いを求めた時期が重要になりますが、通常の手紙で支払いを求めたのでは、債務者が手紙を捨ててしまう恐れがあります。これに対し、内容証明郵便を利用すれば、特定の時期に特定の意思表示を行ったことが確実に証拠に残ります。 ■支払督促支払督促とは、訴訟の簡易版のような手続...
当事務所が提供する基礎知識
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債権回収を弁護士に依...
■法的手段を適切に選択・実行できる債権回収を行うにあたっては、具体的な状況を踏まえて適切な法的手段を選択するこ […]
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破産手続開始から免責...
■管財手続と同時廃止手続自己破産手続きの最終的な目的は、免責許可決定を受けることです。免責許可決定を受け、官報 […]
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離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]
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契約書作成とリーガル...
「取引先から、法改正に合わせて契約書の改正を求められている。対応できる人材がいないかどうすればよいだろうか。」 […]
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相続手続きの流れ
身近な方がなくなってどうすればいいのか、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続手続きは、亡くなられ […]
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再婚によって養育費が...
離婚後、再婚したからといってそれだけで養育費の支払いがなくなるわけではありません。しかし、再婚に伴う状況の変化 […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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