遺産分割協議
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成方法
具体的にどのように遺産分割するかを話し合いによって決めることを、「遺産分割協議」といいます。この協議がうまくまとまらない場合や、協議が法律の規定を守らずに無効とされてしまうと、家庭裁判所に申し立てて、調停や審判を通して遺産分割をすることになり、とても労力がかかってしまいますから正しい方法で円滑に進めることが重要で...
- 相続手続きの流れ
遺産分割協議によってまとまらなかった場合は、調停や裁判で確定します。 遺産分割を完了したら、相続税の申告・納付です。これは相続開始から10ヶ月以内に行うのが原則です。 また、各段階には、相続放棄の申述、遺産分割協議書の作成、登記の移転や預貯金名義の書き換えなど、各段階で書面の作成も必要になり、とても大変です。スム...
当事務所が提供する基礎知識
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離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]

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相続放棄の期限と手続...
身近な人が亡くなって、相続の準備をしていたところ、ローン・借金など多額の債務を抱えていたことがわかった…このよ […]

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企業がとるべきカスタ...
カスタマーハラスメントは、顧客が企業に対して過度な要求や無理なクレームを繰り返す行為のことです。カスタマーハラ […]

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離婚裁判の費用は誰が...
離婚をする場合、まずは裁判を起こすのではなく、当事者双方の話し合いによって解決を図ります。もっとも、離婚をする […]

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相続財産の調査方法と...
相続の手続きは大変な作業も多いのですが、中でも一番重要なのが相続財産の調査です。相続財産がどれくらいなのかしっ […]

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離婚調停が不成立にな...
離婚を考える多くのひとがまず初めに利用するのが「離婚調停」ですが、調停が成立せず、不成立に終わるケースも少なく […]

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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
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| 経歴 |
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| 講師歴 |
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| 職歴 |
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事務所概要
| 事務所名 | F&J法律事務所 |
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| 所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |




