免責不許可事由
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しないことの2つの要件を満たす必要があります。したがって、破産手続きではこれらを満たすことを主張していくことになります。 ■支払不能支払不能とは客観的にみて債務の返済が不可能であることをいい、その判断にあたっては、借金総額、資産額...
当事務所が提供する基礎知識
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親権とは
親権とは、子どもの利益のために監護や教育を行い、子の財産管理などをする権限であり、義務であるといわれています。 […]

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離婚調停申し立てから...
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就業規則の不利益変更...
従業員にとって不利益になるような就業規則の変更は、法律上可能です。給与の項目を変更して新しい手当を設ける場合や […]

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■免責許可の条件は2つ免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しな […]

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他の社員への悪影響や業務効率の低下を招く問題社員を退職させたいと思うこともあるかと思いますが、対応を誤ると違法 […]

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遺留分侵害額請求とは...
遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹以外の法定相続人が法律で定められた最低限度の遺産の取り分を侵害された場合に行う請求 […]

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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
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| 経歴 |
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| 講師歴 |
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| 職歴 |
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事務所概要
| 事務所名 | F&J法律事務所 |
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| 所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |




