相続人 兄弟のみ
- 相続人が兄弟のみの場合の相続割合、起こりうるトラブルなど
そこで、本記事では相続人が兄弟のみの場合の相続割合や起こりうるトラブルなどについて解説します。相続人が兄弟のみの場合の相続分 親が亡くなったケースや兄弟の一人が亡くなり、その遺産を兄弟のみで相続する場合、相続分はどのようになるのでしょうか。結論から言うと、原則として相続分は兄弟の人数で分割した割合となります。その...
- 相続財産の調査方法と費用について
前提として、財産調査の結果、プラスの財産を上回る額の債務が発覚したとき、債務の負担を免れる方法として相続放棄・限定承認という方法を取ることが考えられるのですが、これは相続の開始を知ったとき、すなわち被相続人が死亡したと知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ここから逆算すると相続財産の調査は...
- 相続放棄の期限と手続きの流れ~メリット・デメリットとは?~
必要書類は、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍付票、申述人の戸籍謄本と、これに加えて、相続放棄をする申述人によって異なる提出書類があります。 また、相続放棄にかかる費用は、家庭裁判所に納める収入印紙代800円に加えて、戸籍謄本等の書類を用意する実費がかかります。さらに、相続放棄申述書の作成が必要です...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成方法
相続人間で、相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割がなされるまでは、相続財産は共有状態にあるのですが、遺産分割によりそれぞれの単独所有にすることで、各自が自由に財産を使用、処分することができるようになります。具体的にどのように遺産分割するかを話し合いによって決めることを、「遺産分割協議」といいます。
- 相続手続きの流れ
相続手続きは、亡くなられた方つまり被相続人の死亡によって開始し(民法第882条)ます。また相続手続きの各段階には期限となるものがあり、放置してしまうと後に困ったことや、トラブルになることが少なくありません。そこでまずは相続の一通りの流れを把握しておくことが大切です。 被相続人の死亡後はまず、死亡届を提出するほか、...
- 遺言書の検認|検認手続きの流れや弁護士に依頼するメリットなど
検認とは、相続人が勝手に内容を書き換えたり、破棄したりするトラブルを防ぐために、遺言書の発見時の状態を保存するものです。内容の有効性を確認するものではありません。遺言書の検認手続きは、以下の流れで行われます。 遺言書を見つけたら、家庭裁判所に検認の申立てをします。検認の申立てには、以下の書類を提出する必要がありま...
- 限定承認とは?デメリットも含めてわかりやすく解説
被相続人が死亡したときには、相続が生じます(民法882条)。相続が起こると、被相続人が死亡した時点に有していた一切の権利義務を相続人が包括的に承継します(同法896条)。ここで、相続人に承継されるものは、およそすべての権利・義務であるため、プラスの遺産のみならず、負債などのマイナスの資産も含まれています。被相続人...
当事務所が提供する基礎知識
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財産分与の3つの種類...
婚姻中に、自動車や自宅、保険金や貯金など夫婦の共有財産を形成したものの、離婚することになった場合、これらは財産 […]
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親権とは
親権とは、子どもの利益のために監護や教育を行い、子の財産管理などをする権限であり、義務であるといわれています。 […]
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離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]
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問題社員の退職勧奨・...
問題のある社員を解雇したいとお悩みの会社もいらっしゃるでしょう。ただし、解雇をするためには法律上とても厳しい規 […]
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【弁護士が解説】相続...
相続手続きには、期限が設けられているものがあります。期限を過ぎてしまうと、不利益を被る可能性があるため注意が必 […]
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遺言書の検認|検認手...
遺言書の検認とは、遺言書が存在することを家庭裁判所に確認してもらう手続です。検認とは、相続人が勝手に内容を書き […]
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弁護士紹介

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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職歴 |
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事務所概要
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