破産法
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
破産法252条1項は、支払不能であってもなお免責が認められない場合を定めています。そのため、免責許可決定を受けるためには、免責不許可事由のいずれにも該当しないことが必要になります。 免責不許可事由には、以下のものが挙げられます。 ・財産隠し・返済に充てられた財産を意図的に減少させる行為・債権者の一部にだけ優先的に...
当事務所が提供する基礎知識
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就業規則の不利益変更...
従業員にとって不利益になるような就業規則の変更は、法律上可能です。給与の項目を変更して新しい手当を設ける場合や […]
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離婚には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。離婚とは文字通り婚姻関係を解消することですが、婚姻関係を […]
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パワハラの証拠集めの...
パワハラによって生ずる法的な問題解決を有利に進めるためには、証拠集めが重要です。証拠が不十分だと、業務指導とし […]
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相続人が兄弟のみの場...
親が亡くなり兄弟で遺産を相続する場合、兄弟間で相続分についてトラブルが起きるケースは少なくありません。こうした […]
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遺産分割協議と遺産分...
相続人間で、相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割がなされるまでは、相続財産は共有状態にあるのです […]
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財産分与の3つの種類...
婚姻中に、自動車や自宅、保険金や貯金など夫婦の共有財産を形成したものの、離婚することになった場合、これらは財産 […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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