相続財産の調査方法と費用について
相続の手続きは大変な作業も多いのですが、中でも一番重要なのが相続財産の調査です。相続財産がどれくらいなのかしっかり調べておかないと、借金やローンなどが後で見つかった場合に、債務の返済をしなくてはならず、大変なことになってしまいます。
また、結果的に債務がなかったとしても、土地などが後から見つかった場合、再度遺産分割の話し合いをしなければならなかったり、場合によっては遺産争いになるなどトラブルの元になります。そこで、しっかり相続財産を調査しておくことが大切です。
前提として、財産調査の結果、プラスの財産を上回る額の債務が発覚したとき、債務の負担を免れる方法として相続放棄・限定承認という方法を取ることが考えられるのですが、これは相続の開始を知ったとき、すなわち被相続人が死亡したと知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ここから逆算すると相続財産の調査は3ヶ月以内に行わなければならないということに注意してください。
では、相続財産の調査は、具体的にはどのように行うかというと、被相続人の自宅などから手がかりを探すことから始まります。
非常に地道なものですが、丁寧に行いましょう。被相続人の自宅の通帳や、金融機関からの郵便物、納税通知などが手がかりになります。
またインターネットバンキングや電子通帳をご利用の方は、インターネットの履歴なども確認しましょう。
取引のある金融機関がわかったら、金融機関に連絡し、預貯金や有価証券がどれくらいあるかを照会します。
不動産などは、権利書や固定資産税の納付書などから把握します。
また、先ほど書いたように、債務があるかどうかはとても重要になります。金融機関や貸金業者からの借入の情報は、日本国内の信用情報機関である、JICC、CIC、KSCのどれかに登録されていますから、これらに照会をかけることでわかります。
また、友人など個人間の貸し借りによる債権債務も相続の対象ですから注意が必要です。
ご自身で調査をするのが難しいような場合や、正確に行うことに不安がある方は、弁護士に依頼する方が安心です。
相続財産調査の費用は、場合によりますが、20万円から30万円が一般的な金額です。
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弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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