免責不許可事由
- 自己破産で免責許可が下りる条件とは
免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しないことの2つの要件を満たす必要があります。したがって、破産手続きではこれらを満たすことを主張していくことになります。 ■支払不能支払不能とは客観的にみて債務の返済が不可能であることをいい、その判断にあたっては、借金総額、資産額...
当事務所が提供する基礎知識
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自己破産で免責がおり...
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遺言書の検認とは、遺言書が存在することを家庭裁判所に確認してもらう手続です。検認とは、相続人が勝手に内容を書き […]
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養育費とは、子どもが成人し社会人として自立した生活を行えるようになるまでの間、子育てにかかる費用のことをいい、 […]
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離婚裁判の費用は誰が...
離婚をする場合、まずは裁判を起こすのではなく、当事者双方の話し合いによって解決を図ります。もっとも、離婚をする […]
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離婚を決意した際に、弁護士を雇うことなく自分で離婚裁判を行いたいと考える人もいます。弁護士なしでも離婚裁判はで […]
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弁護士紹介

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
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