自己破産すると携帯(スマホ)の契約はどうなる?
自己破産手続きの申立てを行うと、破産管財人が破産者の財産を換価する場合があります。
携帯(スマホ)は、よほど高額でない限り換価対象にはならず、多くの場合そのままお使いいただけます。
しかし、自己破産によって携帯(スマホ)の契約が解約されてしまう場合もあります。
■料金の未納がある場合
通話料、通信料ほかキャリア決済にて未払い分がある場合は、解約の可能性が高いでしょう。
自己破産の申立てを行った場合、同時に免責許可の申立てを行ったものと見なされます。
免責を得ると債務が免除されるため、携帯会社は滞納分の損害を被ることになります。
そのため会社側は、これを回避するために強制解約を行う可能性が高くなると考えられます。
■端末代金を分割払いにしており、未払い分がある場合
高価な端末代金を分割で支払う方は多いことと思いますが、この場合も未納分があれば解約の可能性が高いでしょう。
理由については、料金の未納がある場合と同じく、債務免除による被害を回避するためです。
このような場合において未払い分を携帯電話会社に支払えば、強制解約は免れますが、偏頗返済として、他の債権者が不利益を被ることになるため、弁済が無効とされる、または免責を得られない可能性があります。
未払い分を第三者に一括で払ってもらうなど、他の方法が考えられます。
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