弁護士費用
弁護士費用について
弁護士費用には、主に、事件のご依頼をお請けした際に最初に必要となる着手金と事件が解決した場合の報酬金が含まれます。
着手金は、事件の解決の結果に関係なく、弁護士が手続を進めるために着手時にご請求する、いわばファイトマネーです。
報酬金は、事件の終了時にご請求するもので、弁護士の活動の結果、ご依頼内容の実現の度合いに応じて(一部的な実現の場合も含まれます。)お支払いただくことになります。
万一、残念ながら全く不成功に終った場合(裁判で言えば全面敗訴の場合)には、お支払いただく必要はありません(但し、事件によっては、事前の協議で、労力に見合った報酬を頂く場合があります)。
なお、弁護士がご依頼を受けた事件を処理する上で必要となる実費(例えば、訴訟提起する際に裁判所に納める費用など。)を上記の着手金及び報酬金とは別にご請求することになります。
民事事件の場合、訴訟・調停・示談交渉等、採用する解決手段によって異なりますが、概ね、着手金は請求額の10パーセント以内、報酬金は事件の解決に当たり皆様が受ける経済的利益の10~16パーセント程度ですが、事件の性質・争いの額によって異なります。
以下の「弁護士費用一覧」の記載はあくまで標準額です。ご依頼を検討されている事件について、どれくらいの費用がかかるのかは、実際の法律相談の際に御質問頂ければ、概算をお答えいたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
また、実際にご依頼を受ける際には、委任契約書を作成し、弁護士費用の額もしくは計算方法について、明記させていただきます。
弁護士費用の準備が困難な方については、法テラスの利用を含めて、ご相談に応じさせていただきます。
弁護士費用一覧 (基本金額、個別事情により変動することがあります。)
1 民事事件
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政上の不服申立事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ以下の計算式によって算定する。
ただし、同一事件につき引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
- ①経済的利益の額が300万円以下の場合
着手金 経済的利益の額×8%(税別) 報酬金 経済的利益の額×16%(税別) - ②経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
着手金 | 経済的利益の額×5%+9万円(税別) |
---|---|
報酬金 | 経済的利益の額×10%+18万円(税別) |
- ③経済的利益の額が3000万円を超える場合
着手金 経済的利益の額×3%+69万円(税別) 報酬金 経済的利益の額×6%+138万円(税別)
2 民事調停事件及び示談交渉事件
(1) 民事調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、原則として、それぞれ前条①ないし③を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。
(2) 示談交渉事件から引き続き民事調停事件を受任するときの追加着手金は、原則として前条①ないし③により算定された額の2分の1とする。
(3) 示談交渉事件又は民事調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの追加着手金は、原則として前条①ないし③により算定された額の2分の1とする。
3 離婚事件
(1) 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。
事件等 | 着手金及び報酬金(税込) |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ22万円以上44万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ33万円以上55万円以下 |
(2) 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの追加着手金は、⑴項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
(3) 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの追加着手金は、⑴項の規定による離婚訴訟事件の追加着手金の額の2分の1とする。
(4) 前3項において、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第1条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
(5) 前4項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
4 債務整理事件
(1) 破産、民事再生の各事件の着手金の標準額は、それぞれ次の額とする。
- ① 消費者自己破産 27万5000円~38万5000円(税込)
- ② 事業者自己破産、法人自己破産 55万円~77万円(税込)
- ③ 個人再生 33万円~55万円(税込)
- ④ 民事再生(事業者) 88万円以上(税込)
(2) 前項の規定にかかわらず、弁護士は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて、着手金の額を、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(3) 消費者の任意整理事件の着手金の標準額は次の額とする。
- ① 債権者数 5社まで 22万円(税込)
- ② 債権者数 6社~10社 33万円(税込)
- ③ 債権者数 11社以上は1社増えるごとに2万2000円(税込)
5 法律相談 30分毎に5000円(税込)(但し、最初の60分までについては無料)
6 その他の法律事務
(1) 契約書・遺言書作成(交渉を含まない。)
内容の複雑さに応じて10万円から。公正証書作成の場合5万円加算する。
(2) 内容証明作成(交渉を含まない。)
内容の複雑さに応じて10万円から。
7 法律顧問
個人の場合 | 月額2万円から |
---|---|
企業の場合 | 月額4万円から |
相談方法(電話、FAX、メール、面談等)や具体的な調査の要否にかかわらず、月3時間程度(相談時間、調査時間を含みます)の相談(継続相談)については、月額顧問料の範囲内で対応させていただきます。
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
電話番号 | 06-4706-0304 |
FAX番号 | 06-4706-0305 |
受付時間 | 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |