自己破産で免責許可が下りる条件とは
■免責許可の条件は2つ
免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しないことの2つの要件を満たす必要があります。したがって、破産手続きではこれらを満たすことを主張していくことになります。
■支払不能
支払不能とは客観的にみて債務の返済が不可能であることをいい、その判断にあたっては、借金総額、資産額、収入に加えて、家族構成等が考慮されます。
例えば、借主が不動産等の資産を有しており、これを売却して返済資金を得ることが可能な場合や、月々の収入が大きく、継続的な返済により関西が見込める場合には、支払い不能は認められないということになります。
■免責不許可事由がないこと
破産法252条1項は、支払不能であってもなお免責が認められない場合を定めています。
そのため、免責許可決定を受けるためには、免責不許可事由のいずれにも該当しないことが必要になります。
免責不許可事由には、以下のものが挙げられます。
・財産隠し
・返済に充てられた財産を意図的に減少させる行為
・債権者の一部にだけ優先的に返済する行為
・賭け事や投資に多額の資金を使い、浪費する行為
・自己破産して返済を免れることをあらかじめ計画して借入を行う行為
・裁判所に虚偽の事実を報告する行為
・過去7年以内に自己破産を行っているのに、再度免責許可を申立てる行為
借金をしてギャンブルにのめり込んだり、クレジットカードの現金かによって目先の資金を得たりすると、もはや返済ができない場合でさえ自己破産ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
F&J法律事務所では、離婚や相続から労働問題、企業法務まで幅広い法律問題を扱っております。
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弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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