離婚前に自己破産した場合、配偶者にはどんな影響がある?
離婚問題と破産問題を併せて検討する場合には、慰謝料請求、財産分与請求、養育費(婚姻費用)分担請求について、主に検討が必要です。
離婚後に破産をした場合には、以下のような問題が生じます。
まず、養育費は非免責債権であって、破産後も支払い続けなければなりません。
次に、慰謝料請求権と財産分与請求権については、破産手続きを行うことによって、原則として免責されることになります。
一方で、離婚前に自己破産をした場合には、慰謝料請求権などは免責されないことになります。
しかし、すでに慰謝料請求権の発生原因が生じている場合は、慰謝料請求権はすでに生じていることになるため、破産手続きにおいても破産債権として扱われ、破産手続後に配偶者が慰謝料を請求できない場合があります。
また、財産分与請求権についても、夫婦共有財産が破産者の名義になっている場合、破産によって処分されてしまう可能性があります。
なお、離婚後に自己破産をすると、慰謝料や財産分与の額の相当性を調査するために管財事件として取り扱われる可能性が高くなり、管財事件は手続きが煩雑でコストもかかるため、自己破産は離婚前にすることが無難であるといえます。
弁護士 栗田圭司(F&J法律事務所)は、大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県などにお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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