財産分与の3つの種類と判断基準とは
婚姻中に、自動車や自宅、保険金や貯金など夫婦の共有財産を形成したものの、離婚することになった場合、これらは財産分与によって分けるのが一般的です。
財産分与とは、離婚の効果として認められているものの一つで、離婚した男女の一方が他方に対して財産の分与を求める権利です。
基本的には夫婦の話し合いによって決定しますが、協議が整わないときは、調停や裁判によって決めることになります。分け方は、基本的には2分の1ずつですが、夫婦の婚姻中の状況や、収入、婚姻期間などの観点から、それぞれの夫婦にとって最適な分け方をすることになります。
離婚の際に財産分与の内容をしっかり決めておかないと、後々にトラブルに発展することもありますし、また、財産がもらえなかったことにより貧困に陥ってしまうケースもあります。そこで、財産分与を話し合う際には、どのようなことを決めておくべきか、どのような財産の分与を求めることができるのかを理解しておくことが大切です。
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があります。
まず、清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して得た財産を2人で分けることで、財産分与の中でももっともオーソドックスなものです。
例えば、自動車や、自宅、土地、預貯金、年金受給権などがこの対象になります。
一方で、結婚前に購入した宝石や預貯金など、婚姻前に形成した財産は清算的財産分与の対象外です。
次に扶養的財産分与とは、離婚によって一方の生活が困窮するおそれがある場合に、その生活を補助する目的で行われる財産分与です。
例えば、離婚の際に専業主婦・主夫である場合や、片方が高齢で就業できない場合、病気の場合などは、これを行うことが考えられます。
最後に慰謝料的財産分与とは、離婚の原因となった暴行(DV)、不貞行為などの慰謝料を、財産分与とまとめて支払うものです。
正確には財産分与ではないですが、これとまとめて支払われることが多いです。
なお、財産分与の対象となる財産は、共有財産が対象ですが、名義にとらわれず、実質的な判断によります。
例えば、夫の名前で登記されている土地でも、夫婦2人の共有物であると考えられる場合は財産分与の対象になります。
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弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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