借金があることを知らなかった場合相続放棄はできる?
被相続人に借金があることを知らず、相続するなど何らかの行動をとることは少なくありません。
本記事では、相続放棄の基本的な仕組みと、借金を知らなかった場合の対応について解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しないという意思表示です。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、初めから相続人ではなかったことになり、被相続人の財産を相続する可能性がなくなります。
相続放棄の注意点
相続放棄の注意点は以下のとおりです。
■一度相続放棄をすると撤回できない
■預貯金の引き出しや遺品の処分など財産に手を付けるような単純承認とみなされる行為を行うと相続放棄ができなくなる
借金の存在を知らなかったとしても、これらの行為は単純承認と評価される可能性があるため、注意が必要です。
借金があることを知らなかった場合でも相続放棄はできる?
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
「知ったとき」は、通常、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ったときといいます。
したがって、被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過すると、原則として相続放棄はできなくなります。
例外的に3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースとは?
例外的に3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
これは、相続財産が全くないと信じており、そう信じたことに正当な理由がある場合などです。
例えば、目立った財産がなく、借金を示す書類もなかったため相続財産はないと信じていたのにもかかわらず、後から多額の借金が判明したケースなどです。
ただしこの例外が認められるのは、家庭裁判所が借金の存在を知らなかったこと、そして知ることができなかったことにやむを得ないと認められる事情があったと判断した場合に限られます。
この判断は容易に認められるわけではなく、ケースごとの判断となります。
まとめ
被相続人に借金があることを知らず、後から知った場合であっても被相続人の死亡から3か月以内であれば、原則として相続放棄は可能ですが、単純承認をしたとみなされるような行為を行っていない場合に限られます。
3ヶ月を過ぎた場合でも例外的に認められるケースはありますが、ハードルは高いです。
期間が迫っている場合や、すでに3ヶ月を経過している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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